今日、11月16日、土曜日の勉強会は無事に終了いたしました。多数が出席してくださり、ありがとうございました。
さて、今日の勉強会では、『マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信を単方向通信から双方向通信に拡張』というタイトルの論文(A4用紙で6ページ)を資料として配布する予定でしたが、失念いたしました。
そこで、今日の参加者のうち電子メールアドレスの分かる5人については、今日、11月16日午後9時頃、『マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信を単方向通信から双方向通信に拡張』というタイトルの論文を電子メールの添付ファイルとしてbccで送信いたしました。
一方、電子メールアドレスが分からない参加者に対しては、『マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信を単方向通信から双方向通信に拡張』というタイトルの論文をお送りしていません。
電子メールで下記メールアドレスにご連絡を頂けましたら、その返信として『マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信を単方向通信から双方向通信に拡張』というタイトルの論文をお送りいたします。
patentcom007@gmail.com
先日、11月7日、木曜日に東京簡易裁判所の民事調停が終了して、現在、東京地方裁判所に民事訴訟を提起する準備を進めています。このあたりの事情は「訴訟と解決」というブログ記事にまとめています。
訴訟を提起するとなると、弁護士から話を聞きたい、という参加者がいます。弁護士は公務員ではなく、依頼者から報酬を頂いて仕事をしているのですから、弁護士に何かを依頼するとなると、必ず弁護士報酬が発生します。それでは、その弁護士報酬をだれが負担するのか、ということになります。
被害者が被害を受けていて困っているのでしたら、被害者が応分の金銭を支払うべきと思うのですが、現実には弁護士から話は聞きたいが、金は払いたくないという被害者もいます。
今回は学会発表とか精神医学の問題に関連しますが、マイクロ波聴覚効果とか、電波が聞こえるという類いの案件でもあります。すると、通常、弁護士はこのような案件は依頼を受けずに断ります。
今回、マイクロ波聴覚効果に関連して多数の特許文献を証拠として東京地方裁判所に提出することになるのですが、日頃から特許文献を証拠として裁判所に提出している弁護士、即ち、知的財産を専門とする弁護士は、マイクロ波聴覚効果などが妄想でも戯言でもSFでもなく、確固たる物理現象、まともな科学技術として理解することができ、訴訟が成立すると判断できます。
通常、弁護士が断るような困難な案件に労力を使っているのですが…
あまり書き過ぎるのもなんなので、今日はここまでにしておきます。