訴訟の前哨戦として、民事調停を通じて精神医療の問題を適示するのですが、今回は「民事調停第1回」というブログ記事の続きになります。
前回のブログ記事で、同席した弁護士が、相手方を代理する弁護士が調停委員か自問自答していました。民事調停では、通常、裁判官1人と調停委員2人の合計3人で審理、判断します。従って、前回、お会いした弁護士は相手方の代理人でなく、調停委員ということになります。
調停申立書に事実について記載した一方、事実を当てはめる法律について省略していました。これに伴って、第一回調停では、こちらの主張は全く認められませんでした。
近日中に、東京簡易裁判所墨田庁舎で民事調停第2回期日がありますが、事前に準備書面を提出いたしました。
準備書面には、事実に当てはめる法律について記載しました。即ち、不正競争防止法は誤認惹起行為について不正競争行為と定めるので(同法2条1項20号)、精神医療という役務の提供において、電波妄想の流布は誤認を惹起する行為と立論いたしました。
不正競争防止法の誤認惹起行為というと、最近では、2017年10月に製鉄メーカーが製品データ改ざんで摘発されましたが、この根拠条文が不正競争防止法の誤認惹起行為になります。この摘発は、鉄とかアルミという商品に関する誤認惹起行為でしたが、今回は、精神医療という役務に関する誤認惹起行為になります。ちなみに、不正競争防止法の規定は、商品の品質などに関する誤認惹起行為にも、役務の質などに関する誤認惹起行為にも適用されます。