いつの時代、どの国家であっても障害者は差別されることがある。
 
19世紀にダーウィンが「種の起源」を発表して、進化生物学が創設されたが、同時に優生学も創設された。優生学では障害者のような存在は、子孫を残すべきでないとされていた。
 
第二次世界大戦後、優生保護法が1948年に制定され、障害者に強制不妊手術が行うようになった。即ち、優生保護法という法律により、障害者差別が合法化されたのである。
 
当時は、優生保護法という法律もあるし、厚生省も不妊手術を奨励しており、医師も不妊手術に協力した。
 
時代が変わり、現在となっては、当事者の意思でなく、医師などが不妊手術を強制したことが違法とされ、訴訟に発展している。
 
ところで、精神保健福祉法は強制入院を許容する規定があり、多くの患者さんが自己の意思に基づくことなく、強制入院させられている。症例によっては、単に入院だけでなく、手足を縛りつけて自由を束縛する。
 
医療という名目でこのような無茶苦茶が許容されるのがおかしいのである。
 
ところで、1962年にアラン・フレイがマイクロ波聴覚効果について発表しており、1970年代にマイクロ波が聴覚を刺激する生理機構を解明する実験が雑誌サイエンスに掲載されている。
 
精神医学の研究者が誰も雑誌サイエンスを読まないというのはありえないし、また、この程度の注意義務を課すことは十分に可能である。
 
すると、精神科医が、マイクロ波が聞こえるという現象を知らない現状は、精神医学に求められる注意義務に違反しており、法律上の過失を認定することができる。また、精神医学に関する学会関係者は重過失があると解される。
 
特に、2008年にMEDUSAに関する雑誌報道が報道されており、マイクロ波聴覚効果を応用したマイクロ波通信の存在までが公表されているのです。
 
将来、精神医学に関連して、訴訟の嵐が巻き起こるでしょうね。
 
ブログ記事
 
文献
<優生保護法>全国で「ホットライン」 弁護士ら21日実施
遠藤大志、2018520 毎日新聞