精神保健福祉法は、「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ」に関する規定が数多く、設けられている。

 

例えば、警察官は、「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ」があると認められる者を発見したときは、最寄りの保健所に通報する(同法23条)。

 

すると、精神保健指定医が精神病院に幽閉するか否かを決定することになる(同法27条1項)。

 

ところで、どこかの団体は、電波か超音波かなにかわけのわからない不可視媒体で攻撃を受けているという自称被害者に対して、警察に被害相談を行くことを奨励している。

 

一方、警官は電波兵器とか、マイクロ波が直進するというような知識はない。すると、警官は精神保健福祉法の規定に従って、粛々と自称被害者を通報することになる。場合によっては、精神保健指定医が精神病院に入院するか否か決定することも十分にありうる。

 
 

精神保健福祉法関連規定

 

第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

 

第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

 

第二十八条の二 第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

 

第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。