坂本弁護士一家27回忌

教団存続に遺族いらだち(2015/11/03 15:15)

 

27回忌の法要に多くの人が訪れました。

 

引用終了

 

1989年11月4日に、オウム真理教の幹部数人が、

横浜市内の自宅で坂本弁護士(当時33才)と妻と子供の3人を殺害しています。

 

ところが、神奈川県警は坂本弁護士殺人事件について事件性を認めず、

捜査を放置しました。

 

その後、1994年6月27日に長野県松本市で

松本地方裁判所などが被害にあうサリン事件が起き、

長野県警はオウム真理教と全く無関係の別人を誤認逮捕しています。

 

そして、1995年3月20日に

オウム真理教は地下鉄サリン事件を起こして、

多数の被害者が発生しました。

 

坂本弁護士殺人事件や松本サリン事件が起きたときに、

警察がオウム真理教を摘発していた場合には、

地下鉄サリン事件は防止できたのです。

 

やはりオウム真理教の一連のテロについて、

警察の捜査に問題があり過ぎます。

 

そして、オウム真理教が摘発され、サリン製造能力を喪失した後、

公安警察は、オウムに関連する宗教法人を目の敵にしています。

 

既にサリンガスを散布するというような危険が無くなった宗教法人を

監視する必要性は乏しいのですが、

公安警察がオウム真理教を監視するタイミングが全くずれています。

 

オウム真理教が摘発された後に行動監視するのでなく、

坂本弁護士殺人事件が起きた直後に行動監視すべきでした。

 

公安警察がオウム真理教を摘発しなかったミスを糊塗するために、

未だに関連宗教団体を継続的に

監視対象にしているのではないでしょうかね。

 

ところで、坂本弁護士殺人事件が起きる前、

神奈川県警警備部公安課が共産党幹部の自宅を

盗聴するという盗聴事件が発覚しました。

 

この盗聴事件は国会質問でも取り上げられ、

警察不祥事として大問題になりました。

 

この盗聴事件で共産党幹部の代理人となった弁護士は、

横浜法律事務所に所属していました。

 

そして、坂本弁護士は横浜法律事務所に所属していたので、

共産党幹部盗聴事件の遺恨により、

神奈川県警が坂本弁護士殺人事件の事件性を否定して

捜査拒否したのです。

 

最高裁判例はないが、高裁レベルの判例では、

警察が告訴状を不受理にしたときに、

告訴人が告訴を取り消す行政訴訟を

提起することができないとされています。

 

警察がデタラメな理由で捜査拒否をする現状があるのにもかかわらず、

裁判所が警察の捜査拒否を認める判例を墨守するのは、

到底、容認できないものがあります。