特定秘密保護法の運用基準閣議決定、
知る権利は「尊重」12月10日施行
産経新聞 10月14日(火)9時1分配信
政府は14日の閣議で、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法をめぐり、秘密の指定や解除に関する運用基準を決定した。国民の知る権利への配慮や特定秘密の指定対象を明示したほか、恣意(しい)的な指定を防ぐためのチェック機関や内部通報を受ける窓口の設置などを盛り込んだ。法施行日を12月10日とする政令も決定した。
運用基準は、国民の知る権利について「憲法21条が保障する表現の自由や、憲法がよって立つ基盤の民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重されるべきもの」と強調。特定秘密の指定要件である(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動などの特定有害活動(4)テロリズムの防止-の4分野に関しては、より透明性を確保するために55の細目を列挙した。
さらに、秘密が適切に扱われているかをチェックする機関として、内閣官房に事務次官級でつくる「内閣保全監視委員会」、内閣府に特定秘密の管理状況を検証する「独立公文書管理監」をそれぞれ設置すると明記した。
秘密の安易な指定拡大を防ぐため、指定権限は外務省、防衛省、国家安全保障会議(NSC)など19の行政機関の長に限定。不適切な秘密指定があった場合に備え、内部通報の窓口を各府省庁に創設する方針も明記した。運用基準は法施行5年後に見直すとした。
防衛秘密があるのは当然のような当然でないような。
戦争中に、○月○日に○○という軍事目標を
攻撃すると言う作戦があるとき、
その作戦が漏洩しないように防衛秘密に指定するというのは分かります。
しかし、70年近く戦争をしていないのに
防衛秘密があるのは不思議ですよね。
外交に秘密があるのも不思議ですよね。
北方領土の領土問題に関する外交文書が明らかになると、
北方領土が日本の領土という日本政府の主張が
国際法上は理不尽極まりないことが
明らかになるからではないでしょうか。
スパイ活動などの特定有害活動は、
防衛省情報本部、公安警察が非合法なスパイ活動を実行しているので、
そのようなスパイ活動が露顕しないように
秘密に指定しているのではないでしょうか。
テロリズムの防止として、テロリストを発見したときには、
テロリストを殺害する方針が秘密なのではないでしょうか。
特に、テロリストの殺害を実行したことは秘密ではないでしょうか。
テロリストを殺害したと思ったら、
実は新聞記者を殺害していたのでは。
戦前、治安維持法に違反した場合、
特高警察が逮捕して、拷問して、殺害しました。
戦後、逮捕、拷問のプロセスを飛ばして、
殺害しているのではないでしょうか。
あるいは、戦前、5・15事件、2・26事件で
軍人は白昼堂々と多数の殺害を実行しています。
戦後、秘密裏にこっそりと殺害するように方針を
転換したのではないでしょうか。