国際テロの捜査関連文書がインターネット上に流出し、プライバシーを侵害されたとしてイスラム教徒の男女が損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、東京都に約9000万円の支払いを命じました。

 

 201010月、国際テロ情報に関する捜査資料がインターネット上に流出した事件で、イスラム教徒17人がプライバシーを侵害されたとして、東京都と国に合わせて18700万円の損害賠償を求めて提訴していました。


15日の判決で東京地裁は、捜査資料は「警察が作成し、警視庁公安部外事第三課が保有していたもの」と認めたうえで、「管理体制は不十分で、データの持ち出しにつながった」と指摘し、東京都に対して合わせて9020万円の支払いを命じました。


原告側は「イスラム教徒というだけで捜査対象となるのは違法」とも訴えていましたが、東京地裁は「情報収集活動は、国際テロの防止の観点から必要やむを得ない活動」として訴えを退けました。原告側は控訴する方針です。


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イスラム教徒の顔写真、勤務先、家族構成、経歴、交友関係などの

詳細な個人情報が流出したことにより、

1人あたり500万円以上の金額が認められています。

 

芸能人の名誉が毀損された場合ならともかく、

一般人の名誉が毀損された場合、

通常、裁判所はこのような高額の損害賠償は認めません。

 

やはり、17人がまとまって集団訴訟を提起したので、

訴訟を提起するとき、弁護士に支払う手数料(通称、着手金)が

推定で600万円~700万円になったので、

訴訟に勝利したのでしょうね。


要するに、弁護士手数料が十分な金額なので、

弁護士が存分に働いて、

高額の損害賠償を認めさせたのでしょう。