冷凍食品に農薬のマラチオンが混入していた問題で、群馬県が食品に農薬が付いた場合の臭いを再現する実験を行いました。

 これまで、アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品では、ピザやコロッケなど9件でマラチオンが検出されています。群馬県は、冷凍したコロッケの表面にマラチオンを付け、濃度や温度によってどんな臭いがするのか確認しました。実験では、10ppmの濃度で加熱前、加熱後ともに異臭を感じ始め、実際に検出された最高濃度に近い1万5000ppmでは全員が強い異臭を感じました。県は、この調査結果をホームページなどで公開する予定です。

コメント

法律では、過失と故意が区別されます。

単純化すると、過失はうっかりミスの場合であり、
故意は、わざとやった場合です。

マラチオンが10ppmの濃度で異臭を感じるとか、
1万5000ppmの濃度で強い異臭を感じるというのは、
わざとマラチオンを入れたな、と認定されやすいですね。

うっかりミスで、マラチオンがコロッケにかかった場合、
この異臭で何かおかしい、と気が付きますよね。

異臭がある食品なので、普通は製造作業を中止して、
何か対策を講じますよね。

ところが、異臭を漫然と放置して、
マラチオンで汚染されたコロッケを製造したので、
わざとマラチオンを入れたのかな、と思います。

わざとマラチオンを入れていなくても、
マラチオンか何か異臭の原因となる物質が混入したままでもよい、
という意識がありますよね。

すると、未必の故意は認定できます。

刑事事件では、警察が捜査して、
検察が起訴して、裁判所が刑罰について判断します。

犯罪は原則として故意に悪事をしたときに成立し、
過失のときは成立しないことが多いのです。

悪いことと知っていて(この部分が故意)、
悪事をするので、刑罰を課してもよい、
というのが刑法の基本的な考え方です。

故意の定義は複数ありますが、
構成要件該当事実の認識及び
違法性阻却事由該当事実の不認識という定義もあれば、
罪となる事実を認識し、かつ、
結果の発生を意図又は認容している場合をいうという定義もあります。

故意の定義は難しいのですが、要するに、事実に関する意思の問題です。