1つ前の記事に関連します。

北朝鮮が韓国と紛争を起こす可能性はあっても、日本と紛争を起こす可能性は全くありません。

北朝鮮が日本を攻撃しないのにもかかわらず、日本政府は自衛隊に破壊措置を命令してよいのでしょうかね。

これは、一種の先制攻撃になり、自衛権の範囲を超えるおそれがあります。

日本国に対して武力行使がされた場合に、日本を自衛してはならないとまでは主張しませんが、日本に対して武力行使される可能性があまりにも低く、破壊措置命令を発動する要件を満たしてないと解されます。

弾道ミサイル等に対する破壊措置は自衛隊法第82条の3に根拠条文があります。具体的には下記の通りです。

防衛大臣は、
 弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、
 その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、
 内閣総理大臣の承認を得て、
 自衛隊の部隊に対し、
 我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。

要するに、現在の北朝鮮の状況に鑑みて、
「弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれ」がなく、
その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認める」ことはできないということです。

以下、東京新聞より引用します。



破壊措置命令 厳格な文民統制の下に

 北朝鮮のミサイル発射に備え、政府が自衛隊に破壊措置命令を出した、という。命令は非公表とされているが、自衛権の発動である。文民統制の観点から、国会の関与の下で厳格に行われるべきだ。

 北朝鮮は先月始まった米韓合同軍事演習に反発して「朝鮮戦争の休戦協定を白紙化する」と表明し、米国本土などへの「核による先制攻撃」にも言及した。

 在日米軍基地がある沖縄や青森県三沢、神奈川県横須賀も攻撃対象に名指しした。

 特に懸念されるのは米領グアムを射程に収める新型中距離弾道ミサイル「ムスダン」とみられる物体を日本海側に運搬したことだ。

 北朝鮮の目に余る挑発的言動は許されないが、それに乗せられることも屈することもなく、毅然(きぜん)と対応することが必要である。

 小野寺五典防衛相は自衛隊に対し、北朝鮮がミサイルを発射した場合、ミサイル防衛(MD)システムで迎撃できるよう、あらかじめ権限を与える「破壊措置命令」を発令した、という。

 北朝鮮の意図が分からず、ミサイル発射の可能性がにわかに高まったわけではないようだが、憲法九条が定める専守防衛の枠内で、国民の生命と財産を守るため最善を尽くすのは政府の役目だ。命令もその一環なのだろう。

 この命令は公表されていない。菅義偉官房長官は記者会見で、その理由を「わが国の手の内を明かすことになる」と説明した。

 これまで三回の破壊措置命令は公表していた。今回のようにミサイル発射を予告していない段階で命令を公にすれば、国民の間に不安を広げたり、北朝鮮を過度に刺激する、との配慮もあるようだ。それは分からないわけではない。

 ただ自衛権の発動は、国会による文民統制の下で厳格に行われるべきであることは論をまたない。

 自衛隊法では、首相が破壊措置の結果を速やかに国会に報告すればよいが、国権の最高機関たる国会が、命令が出ているのかどうかさえ把握できていなければ、その是非の検証すらできない。

 自衛隊の部隊配置を公表することが国益を損なうのなら、衆参両院の本会議や委員会を、憲法や国会法で認められている秘密会として、政府に報告を求めたり、議論することも検討してはどうか。

 大前提は、北朝鮮がこれ以上、挑発的言動を繰り返さないよう、米中韓ロなど関係国と連携して外交努力を尽くすことである。