平成5年、参議院内閣委員会で自衛隊のスパイ養成学校で心理戦防護課程について、下記の質疑がされました。
偽名の名刺を使って、寄付を集めた例が紹介されていますが、
私文書偽造作成罪(刑法159条3項)及び私文書偽造行使罪(161条)の疑いが
あります。
第126回国会 内閣委員会 第3号
平成五年三月二十九日(月曜日)
議論は変わりますが、防衛庁の方にちょっと教育訓練の内容について質問しますので、担当の教育訓練の方お願いいたします。
東京都小平市にあります自衛隊の調査学校でございますが、この調査学校の中で心理戦防護課程という課程がありますけれども、この課程ではどのようなことを教育訓練しているのか、概略説明してください。
○政府委員(諸冨増夫君) お答えいたします。
先生御指摘のように、調査学校におきまして心理戦防護課程という課程を
設けて教育をしております。これは内容は若干業務の性格上つまぴらかには
できませんが、概略だけ申し上げますと、有事の際に自衛隊に対しまして
部外からいろんな意味の心理的な揺さぶりといいますか、
そういうものが想定されます。そういう場合に、自衛隊は、団結といいますか、
組織の団結を維持するということでそういう心理的な妨害に
対しましてどういうふうに対応するのか、隊員が動揺しないように、
有事の際に、そういうときにはこういうふうに対応しろというふうなことを
勉強させておるというのが内容でございます。
○翫正敏君 今の説明ですと、心理戦防護課程というのは外国から
心理戦、謀略的な活動、スパイ活動的なことだと思いますが、
そういうものを受けたときに我が国の自衛隊がそれにどう対応するかという、
こういう教育訓練であるという説明だったと思うんですね。それでいいですか。
○政府委員(諸冨増夫君) 私、申し上げました有事の際に自衛隊が仮に本土で
戦うというような場合を想定いたしますと、いろんな形で、
例えば航空機によるビラであるとか、あるいはいろんな意味で向こうの陣営から
我が方の陣営に早く投降せいとか、そういうふうな働きかけがあると、
そういう意味でございます。
○翫正敏君 実際私持っております資料が、ちょっと古いんでなんですが、
昭和五十年の十一月十日から五十一年の三月十一日までの間に陸上自衛隊の
調査学校、小平市の調査学校で行われました情報教育部第五教官室の
教育実施計画、これがあるんですけれども、この期間に
第十七期幹部心理戦防護課程教育実施計画というものをつくって
そのとおり実施をしたという、そういうことは間違いありませんか。
○政府委員(諸冨増夫君) 先生御指摘の期間に心理戦防護課程という課程が
確かに行われております。それは事実でございます。
○翫正敏君 この課程においてどのような、主に実技、実習、演習といいますか、
こういう実習ですね、演習というのがありますが、
実習とか演習はどのようなものを行ったかということを概略説明できますか。
○政府委員(諸冨増夫君) 総合実習という期間がその課程の中に
設けられておりますことは事実でございますが、具体的にどういうことを行って
おるかというようなことにつきましてはちょっと御説明を
差し控えさせていただきたいと、このように思います。