海は、領海と公海に大別され、
国家の主権は、領海に及ぶが、公海には及ばない。

領海は、沿岸から12カイリの範囲であり、その外側は公海である。


国際慣習法を成文化した国際海洋法条約87条は、

公海を航海する自由を確認的に規定している。


ところで、尖閣諸島の接続水域は、そもそも公海の一部であり、
日本の領海の外側になります。

接続水域は領海でないので、原則として、日本の主権が及びません。

当然、公海では、航海の自由により、自由に航海できます(国際海洋法条約87条)。

従って、中国監視船が領海の外側を航海している限り、
日本の主権が及ばず、海上保安庁は何もできないのです。

しかも、領海の外側では、日中漁業協定で中国漁船が漁をする権利が
認められています。

領海の外側にいる中国監視船の挑発に応じて、
海上保安庁が強制力を行使したと仮定した場合、
日本が国際海洋法87条に違反したことになり、日本が非難されます。


尖閣接続水域に中国監視船 

「正当業務」と出入り続ける 

 9月18日午前6時50分ごろ、日本の領海の外側にある接続水域にあたる魚釣島の北北西約43キロで、中国の漁業監視船「漁政35001」が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣を目指す漁船についてきたとみられる。漁船も確認しているが、多数ではないという。

 海保によると、漁業監視船は接続水域への出入りを繰り返しており、午後0時16分現在、同水域内にいるという。巡視船は領海に入らないよう警告したが、監視船は「釣魚島(尖閣諸島の中国呼称)は中国固有の領土で、正当な業務を実施している」などと応答したという。現場では海保のほか、水産庁の漁業取締船4隻も警戒に当たっている。

 日本の領海内での操業は外国人漁業規制法が禁じており、海保は違反する漁船は領海外に追い出す方針。ただ、水産庁によると、領海外は日中漁業協定で操業が認められている。