衆議院外務委員会が「ACTA」承認、
ネット規制強化は「誤解」と繰り返し否定
ACTAの概要
ACTAは、知的財産権に関する執行を効果的に実施するための国際協力の枠組みを定めたもので、日本が必要性を提起して交渉をとりまとめてきたという経緯がある。
すでにある「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」が1995年に発効して以降、デジタル技術が発展、侵害の新たな手法も出現してきたことを受け、新たに必要な義務や執行について、より詳細な手続きなどを定めたという。
具体的には「民事上の執行」「国境措置」「刑事上の執行」「デジタル環境における知的財産権に関する執行」といった節で構成されている。
これまでに日本、韓国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、モロッコ、シンガポールの9カ国と、EUおよびEU加盟22カ国が署名。6カ国が批准した段階で発効することになっている。
(中略)
誤解
村越議員によると、ファックスで寄せられる懸念・批判の主なものは、「インターネットにおける言論空間が、政府による追加規制によって脅かされるのではないか」というもの。これに対して八木経済局長は、次のように回答した。
ネットの言論が規制で脅かされない理由
「ACTAにおけるインターネットに関する規定としては、第27条が挙げられる。結論から言うと、この条項が個人によるインターネットの正当な利用を制限するものではなく、また、インターネットサービスプロバイダーに対して利用者に対する監視を何ら義務付けるものでもない。いずれにしても、我が国がACTAを締結するにあたり、個人のインターネット利用等に関する現行国内法上の措置に何ら変更はない。」
「例えばインターネットの個人利用について第27条の1は、デジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対する効果的な措置について定めているが、ここでいう知的財産権の侵害行為とは、例えば、
1)電子掲示板、動画投稿サイト等における著作物の無断の複製および公衆送信、
2)DVDディスク等に記録された映画等の無許諾の複製および譲渡、
3)インターネットオークションサイトにおける不正な商標商品の売買等を指している。
従って第27条の1の対象となるのは、著作権や商標権等といった権利を侵害する違法行為であって、この規定を根拠として個人の正当なインターネット利用が制限されることはない。」
「また、プロバイダーによる監視の点について、
第27条の4において、
商標権または著作権等が侵害されていることについて権利者が法的に十分な主張を提起し、かつ、
それらの権利の保護または行使のために必要である場合にのみ、
インターネットサービスプロバイダーに対して、
権利侵害に使用されたアカウントの保有者を特定できる情報を権利者に対して開示するように命ずる権限を自国の当局に付与できる旨を規定している。
さらにこの規定の実施にあたっては、
電子商取引を含む正当な活動の新たな障害とならないようにすること、また、
表現の自由、
公正な手続き、
プライバシーその他の基本原則が
維持されるようにすることが必要とされている。
ACTAによってインターネットサービスプロバイダーが常時、顧客の利用を監視することが義務付けられるわけではない。」
下記のサイトから引用した。
コメント
ネット上において、著作権、商標権などの知的財産権を侵害しなければよいのである。
著作権法39条は、時事問題に関する論説等の転載を認めており、
著作権法40条は、政治上の演説などの利用を認めており、
著作権法41条は、時事の事件の報道のための著作物の利用を認めている。
著作権法39条~41条により、著作権は制限されているので、
悪い政治家をネットに叩くときには、
著作権の侵害にならないようになっている。
ACTAを批准しても、このことは変わらない。
今まで通り、ネットで悪い政治家は叩ける。