ミスチルらの楽曲無断公開/県警、容疑で男逮捕
(以下、省略)
コメント
逮捕された被疑者は、ミスチルと、きゃりーパミュパミュのアルバムを
購入したか否かが明らかにされていません。
仮にアーティストのアルバムを購入して、
アルバムの音楽ファイルをネット上に公開しても、
著作権の侵害(公衆送信権)は成立します。
所有権と著作権の相違
アルバムを購入したとき、そのアルバムの所有権が譲渡されていますが、
アルバムの音楽ファイルの著作権は譲渡されていません。
著作権には、複製権(21条)、公衆送信権(23条)などが含まれます。
複製権
著作権法21条は、著作者に、著作物を複製する権利、
即ち、複製権を付与しています。
しかし、著作権法30条は、複製権の例外を規定しており、
私的使用のための複製を認めています。
例えば、購入した音楽ファイルをパソコン、iPodなどに保存することにより、
音楽ファイルのデジタルデータを複製することは、
私的使用のための複製になります。
この音楽ファイルを再生することにより、
個人、友人、家族などで音楽を聴くことも問題ありません。
公衆送信権
著作権法23条は、複製権とは別個に、公衆送信権を規定しています。
ネットに音楽ファイルをアップロードして、
誰でもが音楽ファイルにアクセスすることができる状態にすることは、
公衆送信の一種です。
著作者に無断でネットに音楽ファイルをアップロードするときには、
公衆送信権の侵害になってしまうのです。
皆さん、気をつけましょう。
なお、公衆送信権は概略を説明しただけであり、かなり省略しています。
ファイル共有ソフト
ファイル共有ソフトは、著作物データをネットからダウンロードする機能と、
著作物データをネットにアップロードする機能の双方があります。
インターネットに流れるデータが増大し、ネットに負担をかけます。
ファイル共有ソフトを使うと、著作権侵害で摘発されやすいのが現実です。