警察署が被害届を即座に受理するという当たり前のことが、ようやく実現する。

被害届を即座に受理するのは、ストーカー事案には限られず、
明白な虚偽又は著しく合理性を欠くもの」を除く、全ての事案である。

警察庁の公式サイトに、2012年8月9日付けで、
警察改革の推進に関する文書が公表され、
この文書の資料に、被害届の迅速な対応、警察不祥事対策が記載されている。



被害届、即座に受理へ 警察庁、ストーカー対策重視

 長崎ストーカー殺人事件で被害届への対応が遅れた問題を受けて、警察庁は、すべての被害届を直ちに受理するなどの対策をまとめ、各都道府県警に指示した。明らかにうそと分かる事案などを除いてすべて受理し、受理しなかった場合はその内容を上司に報告するという。
 長崎ストーカー事件では、被害相談を受けた千葉県警や、被害者が住んでいた長崎県警など3県警の連携が不十分だった。このため各都道府県警に対し、管轄外の事件についても受け付け、関係する都道府県警と連絡を取るよう求める。
 また、被害相談への対応がどうなっているかなどをチェックするため、相談は各警察署の総務(警務)部門が一括して受け付け、担当の捜査部門に割り振る。緊急性がある相談は、すぐに対応するよう指示する。

被害者の要望に応えた迅速で確実な受理の実現

被害の届出は、明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものを除き、即時受理
することを徹底する。この場合において、別の急訴事案対処等の必要がある
ときは、他の勤務員に適切な措置を行わせるものとする。「明白な虚偽又は
著しく合理性を欠く」として被害届を受理しなかった場合は、上司に申告内
容等を報告する。

また、被害者の被害の届出が管轄外の事件であっても即時受理することと
し、この場合において、被害者が複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属
する場所において被害に遭う可能性がある場合には、被害届を受理した警察
署及び他の関係する警察署は、関連情報の共有を図るなど緊密に連携するも
のとする。

さらに、被害者が希望するときは、申告の日時、捜査等に関する問合せ先
(所属・電話番号)等を記載した書面を交付する(「被害者連絡実施要領」
で定める身体犯(殺人罪、強盗致死傷罪、強姦罪等)を除く被害申告に対し
て試行実施)。

加えて、届出等における被害者の負担を軽減するため、被害届の様式の見
直し等、手続の簡素化を図る。また、作成すべき捜査書類の合理化の検討(施
策8参照)に当たっても、被害者等の負担の軽減に配意することとする。