高校野球部のランニングで、熱中症で倒れて帰らぬ人となった。
人間がどれだけ早く走れるようになっても、人間より自動車の方が早い。
ランニングなどで自分の限界に挑戦するのもよいが、
限界を超えたときには、亡くなってしまう。
やはり、生死の限界を超えてまで、身体を鍛える必要はない。
次に、法律的な検討をしてみる。
民事事件と刑事事件が別個に問題となる。
野球部の監督は、部活動で多数でランニングをして、1人、ランニングから戻らなかったことに気がついていない。この事実は、野球部員に対する健康、体調の管理が不十分であることを推認させる。
また、30℃を超える日中にランニングをしたとき、熱中症など体調不良になることは予測可能である。
野球部員の体調に配慮する義務を怠ったという点において、過失が認められ、損害賠償責任は免れない。
新潟県は、1億円前後を損害賠償として支払うことになる。
刑事事件としては、業務上過失致死罪が成立する余地がある。
一般論として、刑事責任は民事責任より認められずらい。
本件について損害賠償として多額の金銭を支払った場合には、刑事責任は問われない可能性が高い。
 

道路に野球部員、死亡確認 新潟、ランニングで熱中症か

 2012年7月29日午前9時45分ごろ、新潟市秋葉区秋葉3丁目の市道脇の斜面で、新潟県立新津高校1年で野球部員の男子生徒(16)が倒れているのを警察官らが見つけた。救急隊員によって死亡が確認された。前日午後に部活動でランニングをしていた。県警は走っている途中に熱中症で倒れた可能性があるとみて調べている。
 県警や学校関係者によると、生徒は他の部員とともに、28日午後1時から10キロ走るトレーニングで、学校裏の丘陵周辺を走っていた。生徒が帰宅しなかったことから、29日朝、家族が学校に連絡。学校関係者と警察で捜したところ、市道から約7メートル下の斜面で、練習着で仰向けに倒れている生徒を見つけたという。
 新潟地方気象台によると、28日午後1時の秋葉区の気温は33.3度だった。