ネットでは、ハンドルネームを自由に選ぶことができます。
 
ハンドルネームとしては、筆者のpatentcomを例示します。
 
芸能人の名前は顧客吸引力があるので、知的財産法により保護されます。
 
敢えて売れている芸能人と同一のハンドルネームを選択した場合、ハンドルネームの使い方によっては、不正競争防止法2条1項に掲げられている不正競争に該当するかもしれません。
 
民事事件としては、そのハンドルネームの使用の差し止めがされたり、更に、損害賠償責任を負います(不正競争防止法3条、4条)。
 
刑事事件としては、不正競争防止法違反で警察が摘発することもあるかもしれません。
 
従って、有名な芸能人と同一の名前をハンドルネームに選ばないでください。
 
ただし、偶然、芸能人の名前と自分の本名が同じとき、自分の本名を使うことは原則として問題ありません。