思いついたダイエット法で特許は取れるか?自然法則を利用したものかどうかがカギ? | 特許事務所とは

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「思いついたダイエット法で特許は取れるか?」について考えてみました。
特許事務所の弁理士さんなら、考えなくても分かるのでしょうが、私は特許自体が理解出来てないので考えねばなりません。

そもそも、特許の定義はなんでしょうか?
一応、丸暗記したんですが、今から諳んじてみます。

特許とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもの」である発明に対して行政側から与えられる独占的な権利である。

どうでしょう?
合ってますか?
発明の定義は丸暗記したんですが、特許の定義は私のアレンジです。
特許事務所で働いていたら自然に分かる事なのでしょうが、縁もゆかりもない私は丸暗記で特許事務所用語をやっつけていきます。

ところで、発明の定義を丸暗記したのは良いですが、意味は分かりません。

自然法則?
技術的思想?
創作?

また、言葉の壁が現れました。
これは後回しにしましょう。
難解すぎます(笑)。

ところで、自分で編み出したダイエット法で特許は取れるんでしょうか?
特許には、「発明」という言葉が絡んできそうですが、「ダイエット法」が「発明」であればOKという事でしょうか?
ただ気になるのが、自然法則を利用したという部分です。
ダイエット法が「自然法則」を利用したものでなければ、駄目って事でしょうか?

「自然法則」?
んー、何が自然法則に当てはまるのでしょうか?
不明です。

という事で、ダイエット法で特許が取れるかどうかは次回にお預けです。