特許と許可は違うの?許可には行政権の裁量の余地が無い | 特許事務所とは

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特許という言葉を私は理解出来ているわけではないのですが、特許について調べていたら「許可」という言葉が出てきました。
特許申請や特許出願 の登録を日頃から行っている特許事務所の方にとっては、特許と許可の違いがはっきり分かるでしょうが、素人のポンには難しいです。

とりあえず調べた範囲で分かった事ですが、どうも特許と許可は行政権の裁量の有無で説明できそうです。
特許というのは、行政権の裁量の余地があるそうです。
つまり、行政側の判断で発明をした方に独占的な権利を与えるか与えないかが決まるという事ではないでしょうか?
逆に、「許可」にはこの行政権の裁量の余地が無いという事でしょう。

どんなものが許可の対象か説明できませんが、一定の条件を満たせば行政の判断抜きに権利が与えられるのが許可ではないでしょうか?
特許の定義に完全に当てはまっていても、行政の判断次第で独占的権利が与えられない事もありうるのが「特許」と言えそうです。

法律というのは難しいです。
抽象的ですから。
特許に限らず、具体的な事例が無いとどうも掴み辛い。
それが法律なのかもしれません。