特許(登録)料支払期限通知サービスについて
 https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

 2020年2月28日、特許庁ホームページのお知らせ欄に 「令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始します。」 が掲載されていた。


 何故、今頃、ブログにしたかというと、今週の水曜日4月1日からサービスが開始されるからである。

 
 利用希望者がメールアドレス・パスワード等のアカウント情報の登録を行うアカウント登録画面や,

  特許(登録)料に関する次期納付期限日等のお知らせメールを受け取りたい案件(50件まで)を登録する案件登録画面が

4月1日に特許庁ホームページにUPされる。


 主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としている。


 設定登録後の特許料(第4年分以降)
 設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
 設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
 設定登録後の商標登録料(後期分)
 次期商標更新申請登録料
がサービスの対象で、


 特許(登録)査定後の設定登録料納付期間
 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
 防護標章案件
 商標の分割登録番号を有する案件
は対象外。

 

 納付期限まで3ヶ月(商標の場合は6ヶ月)以内となった際(通知メール)、
 通知メールの送信が出来なかった案件について、納付期限まで2ヶ月以内となった際(再通知メール)、
 利用者が任意で設定する期限以内となった際(リマインドメール)
にそれぞれ登録したメールアドレス宛に配信される。

 

 
 維持年金管理に便利なので、是非活用してみては。

 

 

 以上は尤もらしい話であるが、実は維持年金不納で権利が失効しているのにもかかわらず、失効した権利を実施している競業者に対し、差止を主とする警告状(通告書)を送れないかとの無理な相談を受けたことがあった。

 でも、競業者、維持年金の納付期限から6か月経過していることを確認した上で実施しており、文句が言えない状況であった。
 権利存続期間中の実施があれば損害賠償請求が可能であるが、それは無かった。
 

 脅しでもいいからと再度相談されたが、不正競争防止法2条1項14号で営業妨害であると逆襲されるおそれがあるので、はっきりと断った。

 

 維持年金の納付期限管理が出来ればこんな相談はしないと思う。 
 
 維持年金不納により権利失効以外にも出願審査請求期間を徒過して出願取り下げ擬制された案件(?)でも、特許法第65条1項に規定する補償金支払い請求権行使のための警告状について相談を受けたこともあった。
 これは某法律特許事務所に勤務していた時のことである。

 

 相談者、社内事情なんかで外部に責任を押し付けようとしたのが見え見えであった???

 

 

 皮被りの短小ヤロー

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