2020年3月9日付けの日本経済新聞1面に「AIの学習データを保護 特許庁、21年法改正めざす」の記事が掲載されていた。
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56542020Y0A300C2MM8000/
 
 同記事によると、「人工知能(AI)や3Dプリンターに投入するデータ群で従来にない独自性の高いものについて保護する方針」とのこと。


 でもね、2017年の「特許・実用新案審査ハンドブック」改定で、特許法上の発明の対象になり得る、IoT/AIに関連するデータ構造について明らかにしており(附属書B「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例を参照)、特許が認められれば、権利侵害に対しては差止請求権を行使できるけれど、具体的にこれとどう違うのか、上記記事の内容からは不明である。

 

 
 IoT関連技術の審査基準等について
 ~I o T 、A I 、3 Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について~
 平成30年6月 特許庁調整課審査基準室
 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf
が参考になる。

 

 また、以下の弁理士会のパテント誌の記事が参考になる。

 IoT/AIに関連するデータ構造の特許法による保護に関する研究
 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2852

 

 特許・実用新案審査ハンドブックにおけるデータ構造の事例の検討
 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3196