便乗商法(あやかり商法)と商標登録?


 便乗商法について、グーグルで検索すると、いろいろヒットしたが、このなかでも、
「テレビや新聞、雑誌、インターネットなどで話題になったイベントや事件、災害、人物などにちなんだ関連グッズを販売して利益を得ようとする商法のことを言います。 話題の人物などにあやかったグッズを販売する商法でもあるため、あやかり商法という別名で呼ばれることもあります。」 https://matome.naver.jp/odai/2143998482273394301 がベストと、思う。

 
 便乗商法で注意しなければならないのが商標登録である。

 商標制度は先願主義で、先に出願した者に登録が認められる。

 それ以外の者は、商標権者から使用許諾を得なければ使うことが出来ない。

 自分で使用するつもりはないが、テレビ、新聞などで話題になっているので、とりあえず出願しておけば、法外な使用料をふんだくって一儲けできるかもしれないと目論む輩は多いのではないか?

  
 最近の例でいうと、2019年4月1日、新元号「令和」が発表されると、直ぐに商標「令和」、「REIWA」を含む商標登録出願があった。このブログを書いている時点では118件。

 PPAPなどで話題になった上田育弘が代表を務めるベストライセンス株式会社も「令和」、「REIWA」を含む商標について7件出願している。

 ただ、元号以外は一時的のものが多く、殆どは直ぐに忘れ去られてしまい、商標登録しても果たして意味があるのか疑問に思うことが多い。


 便乗商法で商標制度の活用なんて考えないほうが良い。

 

 おまけの話

 
 韓国の輸出管理問題で、未だに輸出規制問題と報じている新聞社がある。

 

 例えば、2019年7月26日の日本経済新聞朝刊1面の記事「日本の針路2019」で、冒頭、韓国の輸出管理上の措置・・・と言いながら、その後は韓国への「輸出規制問題」と繰り返している。

 意図的なものを感じる。