意匠法の一部改正では、「物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザイン」を、新たに意匠法の保護対象に拡充した結果、
 意匠の定義規定(意匠法第二条一項)が、
 第二条 この法律で「意匠」とは、
 物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、
 建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は
 画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)
 であつて、
 視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
となったが、
 読み難い(ハズキルーペのコマーシャル、字が小さすぎて読み難いではない)、
 いっそのこと、
 第二条 この法律で「意匠」とは、
 視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
としたらどうなのか。

 

 視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠)の保護及び利用を図ることにより、意匠法の目的(意匠法第一条)を達成できるものであれば、あえて物品性(有体物のうち、市場で流通する動産)や形態性(物品自体の形態(形状・模様・色彩))に拘らないとすることはできないのか?

 

 意匠の定義が超簡単で読みやすいし、今後技術革新、ビジネス環境の変化等に対応して意匠法の保護対象を拡充するのが簡単?

 

 今回の改正、なんか著作権法の条文に似てきたような気がする。
 保護対象を順次追加して条文を構成する手法だが、構文が複雑になり、繰り返すけど結構読み難い。

 

 条文は分かり易いのが一番。

 


 尤もらしい知財の話しはこれまでとしよう。

 

 今朝(令和元年(2019年)5月15日)の日本経済新聞第1面に「米、対中関税第4弾 「中国依存」製品を網羅 スマホやノートPC 消費者直撃の恐れ」の記事が掲載。

 

 中国に対する制裁関税「第4弾」、生活に身近な消費財を一気に網羅。

 関税合戦が世界経済を停滞させかねないなんてものじゃなくどん底に突き落とすのではと、懸念。

 こんな時何が起こるかというと、戦争?


 オイオイ、不景気になれば戦争なんて止めてほしい。


 歴史をみれば分かるけど、近代の戦争、革命、その下地となるのはいずれも不景気。


 でもね戦争で儲ける輩がいる限り無くならない。


 まあこんなことを考えてもしょうがないので能天気でいよう。


 ケセラセラ(Whatever Will Be, Will Be)。