今年の2月に開催された(2018年02月14日)、弁理士会研修「最近の知財訴訟の現状と弁理士の役割について」 講師 知的財産高等裁判所所長 清水 節 氏 で気になること(注目した点)があったので、備忘録としてブログにまとめることにした。
気になったのは、進歩性判断の手順の個所である。
では以下に進歩性判断の手順を示す(以下の手順は配布されたテキスト55~57に基づいて作成したものである)。
ステップ1 本件発明の要旨認定
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ステップ2 技術思想の近似する引用発明の認定
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ステップ3 両発明の対比と一致点・相違点の認定
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ステップ4 相違点無し→新規性無し
相違点有りの場合以下のステップ5に移行
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ステップ5 相違点を開示する技術思想が共通する技術分野にあるか?
無し→容易推考× 進歩性肯定
有る→相違点が容易推考か否かの「相違点判断」ステップ6に移行
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ステップ6 「相違点判断」
相違点を開示する技術思想が
①設計的事項・技術常識
②周知技術
③公知技術
によって異なる
主たる引用発明に①又は②を適用する場合
阻害要因が認められるか?
認められる →容易推考× 進歩性肯定
認められない→予測できない顕著な作用効果が有るか?
有る→容易推考× 進歩性肯定
無し→容易推考○ 進歩性否定
主たる引用発明に③を適用する場合
動機付け・課題は?
無し→容易推考× 進歩性肯定
有り→阻害要因が認められるか?
認められる →容易推考× 進歩性肯定
認められない→予測できない顕著な作用効果が有るか?
有る→容易推考× 進歩性肯定
無し→容易推考○ 進歩性否定
上記進歩性判断の手順で注目したのは、
主たる引用発明に、①設計的事項・技術常識又は②周知技術を適用する場合は原則として動機付けが不要であるのに対し、③公知技術を適用する場合は動機付け・課題が必要となる点と、
先ず阻害要因について判断し、阻害要因が認められない場合に予測できない顕著な作用効果を判断する点
である。
何だ当たり前のことではないのかといわれればそうかもしれないが、そもそも動機付けなんて判断する必要があるのかという疑問がある一方、動機付けを判断する必要がある場合、どの段階で判断するのか、で混乱していたからである。
動機づけとなり得るものとして、審査基準には
①技術分野の関連性
②課題の共通性
③作用、機能の共通性
④引用発明の内容中の示唆
などが挙げられているが、①技術分野の関連性については、上記手順のステップ5で判断されている。
そうすると、動機付けをどの段階で判断することにあまり拘る必要は無いのかも知れない。
動機付けになり得るものの内容によって決めればいいということ。
阻害要因が無く、引用発明に周知技術や公知技術を組み合わせることが容易であるとしても、その組み合わせ発明とみなされる本件発明(本願発明)が、当業者が予測できない顕著な作用効果を有する場合には進歩性が肯定される、というように、先ず阻害要因の有無を判断し、次いで予測不可の顕著な作用効果の有無を判断する、手順、確かにその通りだと思う。
阻害要因は、引用発明に周知技術や公知技術を組み合わせることが容易であるか否かを判断する際の一つの基準となるもので、引用発明と周知技術などとの組み合わせに適用されるもので、本件発明(本願発明)の問題ではない。
これに対し、予測不可の顕著な作用効果は、本件発明(本願発明)自体に係わる問題である。
話しは変わるが、明日5月3日は憲法記念日。
憲法9条2項を未だに堅持して、これで果たして主権国家といえるのか?
アメリカ様に国を守ってもらうの、オカシイと思わないのか?
何処の国も憲法に平和を謳うことはあるけれど、戦力の不保持、交戦権の否認を謳うオカシナ国なぞ日本を除いて存在しないよ。
迷うことなく憲法9条2項を破棄して戦力を保持し、交戦権を認め、米軍基地を返還してもらうことである。
憲法9条2項を堅持しながら米軍出て行けと叫ぶ輩、オマエ、頭大丈夫か?
精神科での受診を勧める。
但し、精神科医の選択には十分気を付けること。
医師自身が精神病を患っていることがあるので。
