最近受講した弁理士会の研修は
2017年11月28日の「弁理士のための知的財産権契約書作成・チェック入門」 講師 弁護・弁理士 小林 幸夫 先生
である。
他にも
2017年12月06日の「「シートカッター事件」最高裁判決から学ぶ訂正の再抗弁主張のタイミング」 講師 弁護・弁理士 弓削田 博 先生
があるが、別の機会にブログにする予定。
小林先生の講義は、何時も研修申込開始直後に満員で締め切られ、残念な思いをしていたが、今回運よく申込に成功した。
講義を聴いて、何故申し込みが殺到するのか、謎が解けた。
とにかく分かり易く、引き込まれてしまう。
研修終了時、希望者には研修テキストの電子版(PDFファイル)を配布するとのアナウンスがあったので、早速メールにてお願いしたところ、直ぐに送って頂いた。
小林先生には感謝。
電子版で復習したが、小林先生が指摘した通り、確かに分かり易く、講義中に指摘した文献等へのアクセスも容易であった。
本研修では、契約書の文言について「あーだこーだ」する前に絶対しなければならないことを指摘してくれた。
それは、三現主義(現物・現場・現実)である。
三現主義というと、普通、工場の品質管理などで、不良品が発生したら、
まず「現場(発生場所)」に足を運べ。
そして「現物(不良品)」を手に取れ。
何故不良が発生したのか「現実」を見て、状況を知れ。
と教わるが、契約書作成時やチェック時でもこれが生きるということだ。
例えば、特許ライセンスでいうなら、
登録原簿で確認した?
特許権が存在するけど、
本当に特許権者、専用実施権者?
以前は特許権者であったけれど他人に特許権を譲渡し、今は特許権者ではない?
などをチェック。
一番最初にしなければならないことで、これは「現場」に足を運ぶことでは?
特許の有効性はどうなの?
無効審判で無効にされる可能性はあるの?
などをチェック。
これは「現物」を手に取って確かめてみることでは?
本当にライセンス契約する必要があるの?
ライセンス契約をしなくても製造・販売が可能か?
特許発明の技術的範囲に属するの?
回避手段(設計変更)はないの?
などをチェック。
これは「現実」を見て、状況を知ることでは?
まあ有り体に言うなら、
特許権者などに成りすまし、
権利の有効性に疑いがある(無効の可能性大である)のを隠しつつ、
権利侵害のおそれがあり、訴えると脅かしつつライセンスを迫る、
輩がいるので、良く調べろということ。
契約書の草案作成、文言チェックはこれらの作業が終了してから行う。
そうすると、契約書の草案を眠たい目をこすりながら熟読(???)しつつチェックしていたときには見えなかった、不足する条項、訂正すべき条項などが明らかになる。
以上は講義内容のほんの一部であるが、特許の世界でも三現主義(現物・現場・現実)の必要性を強調。
これには納得。
何故今頃ブログにしたかというと、三現主義(現物・現場・現実)、ビジネスの場だけではなく、立法・行政・司法の場でも絶対に必要ではないかと感じたからである。
例えば
立法でいえば、ヘイトスピーチ対策法
行政でいえば、在日外国人に対する生活保護
司法でいえば、伊方原発の運転差し止め仮処分
など。
但し、マスコミ業界は除く。
三現主義を徹底したらフェイクニュースを拡散できないからである。
