特許庁ホームページの新着情報一覧、11月17日、「商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧」を掲載しました
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/sihaikankei.htm
とのアナウンスがあった。
これは今年(平成29年)の4月1日から適用の商標審査基準[改訂第13版]で、商標法第4条第1項第11号の例外的な取扱いが認められたケースの一覧である。
出願に係る商標が法第4条第1項第11号に該当する場合であっても
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠の提出があったとき、本号に該当しないものとして取り扱う、とのこと。
従来の商標及び商品又は役務の類否判断には一切影響を及ぼすものではなく、いわゆるコンセント制度の導入を認めたものでもない、とのこと。
ところで、「支配下にあること」とは、具体的にどういうことなのか。
これについては、商標審査便覧 42.111.03 に詳述。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_111_03.pdf
出願人と引用商標権者が親子会社の関係にある場合に限られ、兄弟会社、孫会社、グループ会社、フランチャイザー・フランチャイジーにある場合は認められない、とのこと。
立証資料には種々有り、すでに公になっている株主構成が分かるもの、例えば会社四季報の写しが利用できる、とのこと。
出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠として、例えば、
「 当社は、出願人★★★による商標登録出願、商願〇〇-△△△△に係る商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由通知における引用商標(登録第□□□□号)の商標権者です。
当社は、上記出願に係る商標が、登録を受けることについて了承いたします。
以上のとおり相違ありません。」
の文面の陳述書を提出する必要がある、とのこと。
4月1日から適用された「商標法第4条第1項第11号の例外的な取扱い」について、よく分からなかったので、備忘録としてブログにした。
なお、話しは変わるが、塩野七生著『ギリシア人の物語III 新しき力』 が12月15日、新潮社より発売予定。
アレクサンドロス大王伝である。
塩野七生氏によると、これが最後の歴史長編とのこと。
お疲れ様でした。