昨日(平成28年3月2日)、弁理士会研修 審決取消訴訟と特許権侵害訴訟の実務について を受講した。


 講師は知財高裁所長の設楽隆一氏である。



 本研修で興味を持ったのは、進歩性(創作非容易性)に関する審決取消訴訟の取消事由についてである。


 これについての推薦図書として、発明協会 2003年発行 「特許審決取消訴訟の実務と法理」を挙げていた。




 同書の山下和明氏が執筆した個所(第5章、審決(決定)取消事由 第146頁から第162頁)を引用して詳しい解説があった。


 ちなみに、同書は以前同期合格の弁理士からの強い勧めを受けて入手した。

 審決取消訴訟を提起する際に参考になることは勿論のこと、判決文を読む際、審判時、及び拒絶理由通知に対応する際にも参考になると思う。
 ただ、2003年発行で、現在入手可能か否かは分からない。


 また、特許権侵害訴訟での和解である。

 紛争の迅速な解決を図るため、侵害論の終了段階又は弁論終結前後において、裁判所の心証(侵害か非侵害)を開示した上で書面又は口頭で和解案が提示されることが、結構多いとのこと。


 和解について興味のある方は、 下記のURLをクリックして、特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書 平成27年3月 を参照してみては。
 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2014_11.pdf