知財の話ではない。

 

 令和3年1月21日は西部邁氏が自裁した日から3年。

 

 3年前の平成30年(2018年)1月21日、西部邁氏「自裁」の報道に接したとき、何とも言えない気がした。

 でも、昭和45年(1970年)11月25日、三島由紀夫氏が「自決」したことを知ったときとは別である。


 両者とも当時の日本の現状を憂いていたが、いずれにしても、彼らが憂いた通りの日本になることは避けられない?


 暗い話しであるが、備忘録としてブログにした。

 令和3年4月1日、複数意匠一括出願が施行される。

 

 複数意匠一括出願の定義については分からない。

 内容は大体、「複数の意匠の一括出願を認めるものの、一つの意匠ごとに一つの意匠権を発生させるという原則は維持することとし、実体審査や意匠登録については現行制度と同じく意匠ごとに行うもの。」

 これによると、複数の意匠の一括出願を認めるだけで、実体審査や意匠登録については現行制度と同じく意匠ごとに行い、一つの意匠ごとに一つの意匠権を発生させるもので、正直言って何のメリットがあるのか分からない。

 

 制度の概要とフロー図は以下の通り(【参考資料1】複数意匠一括出願について 令和3年1月18日特許庁)

 

 願書の様式イメージは以下の通り(【参考資料1】複数意匠一括出願について 令和3年1月18日特許庁)


 でも後々役に立つ(?)こともあるかもしれないので備忘録として本ブログでまとめることにした。


 導入理由、メリットについて、特許庁からの配布資料 「複数意匠一括出願について」( https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/seisakubukai-17-shiryou/03.pdf)によると、

 2.ヘーグ協定ジュネーブアクトにおける複数意匠一括出願の概要
(1)複数意匠一括出願と意匠の単一性に関する特別要件の項目で、 
 「企業等におけるデザイン開発は、同一のデザインコンセプトやテーマに基づいて、数多くのバリエーションのデザインを創出し、製品化していくが、その過程で製品化後のデザイン模倣を防ぎ、デザインを守っていくために意匠権を取得する。」

 「近年では、デザイン開発のサイクルが早まり、製品のデザイン決定から市場投入までの時期も短縮化していることから、意匠権の取得にかかる企業での業務の負担は大きくなっている。こうした状況の中で、ジュネーブアクトは、制度利用ユーザーの出願・権利化手続の簡略化や権利化後の管理の業務軽減がなされるよう、複数意匠一括出願を採用し、国際意匠分類のひとつのクラスの範囲内であれば、100意匠まで1つの出願に含むことができるようにしたと考えられる。」 
 4.対応の方向性で、
 「我が国においても、デザイン開発サイクルや製品の市場投入の短縮化が進んでおり、意匠権の取得に係る業務の負担も増大していることから、ユーザーにとって権利取得の負担軽減を図ることは重要な課題であり、複数意匠一括出願のメリットは大きい。」

 

 


 意匠制度の見直しの検討課題に対する意見(https://home.jeita.or.jp/press_file/20180925094342_N3rI0J7lhS.pdf)中、
 「複数の意匠を一括出願することを認めることについてどう考えるか。」の質問に対して以下のような回答があった。

 

 「複数一出願自体は、多くの国で導入されているため、日本でも導入される事を希望する。
但し、その際は、他国と同様に出願費用の割引も併せて導入していただきたい。
なお、公報検索の際には、複数一出願した意匠についても個別に一つ一つの意匠が検索・表示されるようなデータベース化を希望する。」


 「複数一出願自体は、多くの国で導入されているため、日本でも導入される事を希望する。
但し、その際は、他国と同様に出願費用の割引も併せて導入していただきたい。
 なお、公報検索の際には、複数一出願した意匠についても個別に一つ一つの意匠が検索・表示されるようなデータベース化を希望する。」


 「賛成。
 手続の簡素化と、費用削減を実現する。」

 
 「複数意匠を一括出願できるようになることは希望しない。
 複数意匠を一括出願できるようになることで費用面でのメリット等が考えられるが、手続き、管理面での負担が大きく増加してしまうことが想定される。
 また、出願単位の調査等になるのであれば、クリアランス負担の増加も懸念される。
 さらに、一括出願によって権利化されたものが、あたかも関連意匠によって一つの纏まった権利(類似の意匠群)であると捉えられてしまう可能性もあると思われる。
 そのため、費用メリットを凌駕するこれらの懸念点を踏まえると、一括出願制度の導入は希望しない。」


 「異論なし。サーチに支障がなければ問題ない。」

 

 「反対である。
 当該一括出願が認められた場合に、十分なサーチや検索を可能とするシステム化やデータベース化が実現できると考えにくいためである。」


 「賛成である。
 手続き工数削減につながるため。
 一括出願することで出願費用の面でもメリットが出る制度となることを要望する。」

 

 「権利範囲に影響するものではなく、出願手続きに関する制度の変更と捉えている。これによって一件あたりの出願費用が値上がりするのであれば、メリットはあまり無いが、出願費用が安くなる制度となるのであれば、賛同する。」 


 複数の意匠をそれぞれ出願するよりは一括して出願出来れば、確かに便利だけれど、それだけではなく、一括出願する意匠の数に応じて特許印紙代(16,000円)を安くすることはできないのか?

 

 そうすると、利用が増えるのでは???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「拒絶理由通知」でのつまづきをスマホで解消するサポート

 

 2019年の話であるが、「 産業構造審議会知的財産分科会 知財システムのパラダイムシフトに向けて 令和元年6月 特許庁」 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/12-shiryou/03.pdf に「 スマホを活用した出願人サポートサービス 」が、公開されていた。


 想定ユーザー: 孤軍奮闘する知財担当者
≫ 弁理士などの代理人を使わずに、出願している中小企業
≫ 企業内でひとりで知財を担当している
≫ 知財に関する予算が確保できず無料ツールを駆使している

 ユーザーの課題:
≫ 「拒絶理由通知」が突然届いても、内容の意味がわからない。また、どのように対応していいのかわからない。
≫ 特許を取りたいと思っているが、十分な予算がないため、できることなら弁理士などの代理人を使わずに対応したい。

 解決策:「拒絶理由通知書」への対応方法を簡単に知ることができる
 多くのユーザーが受け取って困惑するのが、「拒絶理由通知書」です。特許を受けられない理由が記されていますが、拒絶理由を解消すれば特許を受けられるため、ここで諦めずに対応する必要があります。本解決策は、書面にQRコードを付与し、ユーザーの思考の流れに沿って対応方法をわかりやく紹介するサポートページに、容易にアクセスできるもの。情報を探す、調べるといった手間を省きます。

 

 2020年1月にリリース予定になっていたが、現在、リリースされているのか、分からない???


 これを読んだとき、正直、面白いと思う反面、弁理士の仕事が減るのでは、との懸念があつた。


 でも時代の流れと思うと、これに乗るしかない。

 

 ユーザーの思考の流れに沿って対応方法をわかりやく紹介すると、いっているが、出願人側の事情に合わせての種々の対応策を提示することになるけれど(?)、すべてを提示することは難しく、限界があり、結局、通り一遍になる(ならざるを得ない)のでは。

 


 「拒絶理由通知」時の対応については、結構後になってから、その拙さに気付くことがある。
 特許査定、登録査定を早急に得たいがために、例えば、必要以上に権利範囲を減縮する。

 そうすると、権利行使、ライセンス契約の準備の際、折角特許などを持っても権利行使できない、有利なライセンス契約ができない等、「しまった」と嘆き叫ぶことになる。

 「ざまあみろと」となる。

 

 

 「 スマホを活用した出願人サポートサービス 」の他に、弁理士の適切なアドバイスが求められるようになる???

 ほんとかよ?

 

 

 昨年の年末から年初にかけて、いままで想定していなかったいろんなことがあり、年賀状の定番「本年もいい年であるように」と言えなくなった。

 日本、本当に大丈夫なのか???

 政権批判からは何も解決策を見いだせない。

 皮被りをなくしてウエノマンになりなさい。

 意味わからない。

 爺の戯言です。

  三島由紀夫氏が自決してから50年が経過した。

 
 新聞やテレビで報道され、ああそうなのかと思った。

 
 日本経済新聞で、2020年10月20日から23日にかけて文化面で「三島由紀夫 50年後の問い」という連載があった。

 1回目は2020年10月20日の演出家の宮本亜門氏 自らを演出 劇的な人生
 2回目は     21日の社会学者の宮台真司氏 「空っぽ」日本 見抜いた目
 3回目は     22日の映画監督の吉田大八氏 無意味な生 直視する逆説
 4回目は     23日の哲学者 熊野純彦氏 時代を超える「永遠の若さ」


 2回目の連載で、【「戦後日本」を診る 思想家の言葉】三島由紀夫 「からっぽ」な時代での孤独 を紹介していた。

 このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。


 三島氏が予言した通り、抜け目がない経済的大国(???)に成り下がってしまった今の日本、これからどうなるのだろうか。

 

 坂口安吾の堕落論中のコトバではないが、「堕ちる道を堕ちきること」が必要ではないのか?

 知的財産権関連の話ではない。

 今読んでいる本で気になったものがあるので、紹介したい。

 

  それは、

 渡辺錠太郎伝  
 二・二六事件で暗殺された「学者将軍」の非戦思想
 岩井秀一郎著 
 発行所 小学館

 である。

 

 

 

 何故かというと、
 
 第三章「非戦の思想」101頁~102頁 
第一次世界大戦後

 「今後の戦争はこれまで考えていた様な軍隊と軍隊とだけの生やさしいものではない。一度戦う以上は、何が何でも勝たねばならぬが、勝っても、負けても、国民のすべてが悲惨のどん底に落入らざるを得ない。私は戦いに破れたドイツ、オーストリーばかりでなく、勝った国のイギリス、フランス、ベルギー、オランダなどをつぶさに見て来たが、どこもかしこもみじめな有様であった。日本も世界の列強にならねばならるが、しかし、どうでも戦争だけはしない覚悟が必要である。」

と新聞記者と対談中で述べたことが気になったからである。


 確かにそだよね。

 同書では

 「平和を願っている」だけではダメで、「平和を実力で維持」する必要があり、そして、軍備の早急な改革が必要であることを説いている。

 軍備の改革は軍事力の強化を意味しており、非戦と一見矛盾するように思われるが、これは非戦のためのものであると、考えればおかしくはない。

 

 これって今でも通じると思う。
 
 憲法9条2項を遵守するだけで平和が保てるなら、こんないいことはない。

 でもね、これは「平和を願っている」に過ぎず、絵空事で、全く役に立たないと思う。

 

 現在、「平和を実力で維持」するためには、極端な言い方をするならば、「核武装」をも視野に入れる必要があるのでは???

 

 迎撃ミサイルシステム、金がかかりすぎ、役に立たないのでは?