令和6年4月1日から「改正 障害者差別解消法」が施行されました。

 

企業等の民間事業者の合理的配慮が「努力義務」から「義務」に変更された改正版です。

 

これまでのように「特別扱いはしません。」と拒むことは許されず、「建設的対話をして下さい。」という法律です。

 

これまでは「配慮する」「配慮しない」以前に、対話すらしてもらえないところがありました。

 

お互いに過剰な負担を強いられない為に「何ができて何ができないのか」を話し合いをしてもらえる場がなかったのです。

 

当事者側の一方的な努力と負担、やせ我慢の中からできた法律ともいえるでしょう。

 

また対象者は障害者手帳の所持者と誤解される人もいますが、手帳の有無は一切関係ありません。

 

そういえば、昨年から始まった自転車のヘルメット着用義務が「努力義務」だと1割程度の着用率でしたから、合理的配慮の方も民間事業者は低い達成率だったと思います。

 

心理業界も精神障害、知的障害、発達障害のある人がたくさん利用しますから、今までどおりというわけにもいきませんね。

 

 

4月からのNHK朝ドラ「虎に翼」は日本初の女性弁護士さんの物語。。。

何のために法律があるのかを改めて学ぶ場といえるでしょう。