「著作権」ご存知ですよね。



“創作物”(たとえ園児の絵でも!)が
生まれた瞬間に生じる権利です。

その中には、
勝手に使われない権利や
改ざんされない権利等々
さまざまなものがあります。

(詳しくはこちらのリンクご参照)


中でも最も侵害されやすく、
また侵害した方もほぼ意識しない
厄介なのが
「勝手に使われない権利」。


ひょっとしてあなたも
身に覚えとかありませんかはてなマーク

自社が載った新聞やテレビの
スクショをSNSにペタペタ貼り付け
ちゃったり・・・とか。汗


「そんなんどこでもやってるやん!」

確かによく見かけます。

でもそれ、NGなんですよね~ビックリマーク




今日も“根っこを掘り出す”
堀美和子のブログにお越しくださり、
ありがとうございます。
あなたに感謝ですっ!




何度かここでも
書かせて頂いてますが、

「他人の知的財産を

 大事にする
 (尊重する)人や企業は、

 他者・社からも

 大事にされる
 (尊重される)」、


そういうことだと思ってます。




「これくらい(大丈夫)」

と思ってやっちゃってることが、

いつか「倍返しびっくりマーク」に
ならないとも限りません。




冒頭に書いたとおり、
記事や画面のスクショは、

著作者の許諾を得ない限り、
明確に著作権法違反です。



恐ろしいのは、
社長や取締役といった
企業を背負う立場の人や、



ひどい場合は広報担当までが
平気でそういうことを
やっちゃってること。ショボーン

(たとえ自社の記事や報道で
 あっても、自由に扱っていい、
 とはなりません!!



また、(役職者でない)

一般社員だとしても同じです。

 

特に、相応に社会的信用が

求められる業種(例えば銀行等)

なんかの場合、

 

そういう投稿をやってしまった時の
ダメージって半端ない。ショック




「ああ、あの会社の
 情報リテラシーって
 その程度か」


と見抜かれますから。ガーン


それにね、
無断で使われたメディア側の
心象も悪くなるんです。もやもや

実際に侵害を受けたメディアさんは
内心こう思っている、と。
  下矢印
「あぁ、そんなことしてくれるなよ」泣




「購読部数や視聴率が
 下がる一方だから、

 どんな形でも露出が増えた方が
 いいんじゃね?」

なるほど、そういう考え方も
あるのかもしれませんが、
やはり知的財産は尊重したい。





「じゃあどうしたら
 (どう使ったら)?」


①どうしても紙面そのものを使いたい場合

(株)アステリアの執行役員の
長沼史宏さんの投稿です。

これは一例ですが、
もし紙面そのものを使いたいなら、
ここまでの配慮が要ります。

さすが日本を代表する
広報のプロです。




②それ以外

今は大半がWebでも
報道されてますから、

その(記事の)リンクを
貼ってください。



「こちらを見てね」と
誘導してあげる。

これなら大丈夫です。OK




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