千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。

 

先日の特許相談。

 

2回目の拒絶理由通知に対する作戦会議です。

 

前回(進歩性欠如)とは、違う引例を引かれて進歩性欠如という指摘。

 

その根拠は、

 

重箱の隅を楊枝でほじくるようなもの。

 

そしてその根拠の1つは、

 

とある単語の意味が、その業界の慣習で上位概念化されたところ。

 

事案をそのまま説明できないので、例えていうならば

 

 単語「特許」を、辞書上の意味「特許」として書いたのに、

 「特許」だけではなく「商標」も含めて解釈された

 

というものです。

 

思わず審査官に電話してしまいました。

 

 その単語の解釈は、ちょっと暴論に見えますが、

 その根拠は何かあるのですか?

 

ときいたところ、

 

確かに根拠はあるけども、枝葉末節に拘泥した内容 (-_-;)

 

 

※本当に、こんな表情になりました。

 

 

で、その内容をお客様に説明。

 

目には目を歯には歯を

 

ということで、重箱の隅を楊枝でほじくる指摘には、

 

重箱の隅を楊枝でほじくる補正で対応することになりました。

 

一応、補正案をもって審査官と面談を行いました。

 

審査官から、

 

 進歩性の点では理解しました。

 

 が「単語Aを単語Bに置き換えた」補正が気になります。

 

 明細書等に根拠のない記載じゃないですか?

 

との指摘が入る。

 

そこは、

 

 解決しようとする課題と、

 段落0010の「●●」の記載と、

 段落0020の「××」の記載から、導けるでしょ?

 

温めていた理論武装により、無事納得いただけました。

 

※明細書を読まずとも、発明を把握していればわかるでしょと思うのですが・・・

 

何はともあれ、

 

 今回の拒絶理由は解消されたとの心証となりました。

 

との言葉を受けました。もちろん、そのあとにはいつもの定型句

 

 「ただし、正式な意見書等の提出後、再サーチを行う点ご理解ください。」

 

がくっついていますが、今回の対応としては「一応OK」の内容です。

 

その結果をお客様に報告した際、

 

 かめやま先生にお願いしてよかった

 

という言葉をいただけました。

 

私もうれしいです。

 

 

うれしいですけど、気になるのは

 

 今回の拒絶理由は解消された心証です。

 

の後の審査官の言葉

 

 再サーチを行いますね。

 

の部分。

 

毎回毎回、定型的に使われる文言ですが、

 

 再サーチが見つからなければ特許ですが、見つかればまた打ちます

 

という意味。

 

3回目は、やめてほしい・・・

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

市川工業高校での授業「高校生の起業模擬体験プログラム」が本になりました。

 

 

 

デザイン思考の取り組みによって、私個人が得たものは、

 

 起業・経営における落とし穴

 社員指導における落とし穴

 夫婦生活における落とし穴

 

です(笑)

 

本を読まれた方の生活がより良いものとなれば幸いです。

 

*****************************************************************

 

 

 

このブログを応援してくださる方、下の3つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村(IN)

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村(OUT)

 

弁理士ランキング

  

 

  かめやま特許商標事務所

 

弁理士 亀山夏樹 ブランド・マネージャー認定協会 1級資格
 

 

 

鎌ケ谷オフィス(2018/7/13から)

 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-7-22 シェリール401号室

  新鎌ケ谷駅から徒歩5分 

 

 

 

 

 

PVアクセスランキング にほんブログ村