千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。
先日の意匠実務。
審査では、おもわぬ証拠(新規性喪失)がでてきてしまい、
難儀な案件となってしまいました。
お客様といろいろ協議し、証拠を集めて戦った結果、
拒絶査定となりました。
この拒絶査定にはちょっと納得がいかない!!
ということで、
一人の審査官の判断ではなく、審判官の合議体に判断してもらおう!!
ということで、拒絶査定不服審判を請求しました。
拒絶査定不服審判。
審査で拒絶査定(不合格)を受けたのだけども、
拒絶査定に納得ゆかず不服申し立てを行う・・・
というものです。
大雑把にいえば
審査内容に納得いかないから
裁判所で訴えてやる!
に近いです。
正確に言うと、訴える場所は、裁判所ではなく、
特許庁の審判部(裁判所みたいな手続きを行う特許庁の部門)です
拒絶査定不服審判。
特許庁行政年次報告書によれば
<特許>
拒絶査定不服審判(2022年)の請求数は、約19,700件
2022年の特許出願数は、約29万件なので、
拒絶査定不服審判の請求割合は全体の約6%。
<意匠>
拒絶査定不服審判(2022年)の請求数は、約300件
2022年の意匠登録出願数は、約3万件なので、
拒絶査定不服審判の請求割合は全体の約1%。
意匠の拒絶査定不服審判は、特許に比べて
なかなかのレア感。
初めての意匠の拒絶査定不服審判で、
初めての登録審決。
気分は良いです。
ちなみに、2022年の<意匠>拒絶査定不服審判
請求認容は、340件中の258件(約70%)
請求棄却は、340件中の55件(約15%)
なーんだ!
統計をみると、それほどレアでもないですね!
しかし、気分は良いです
お客様に報告しなければっ!
次も行きます
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