千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。

 

 

 

ここ最近よく聞かれるのが、

 

 特許と実用新案、どっちがよいですか?

 

という質問です。

 

 相談者のアイデアだと、特許が無理そうだから、

 実用新案でもいいんじゃないですか?

 

という心理があるように思えます。

 

 

さて、「特許と実用新案、どっちがよいですか?」の質問に対する回答ですが、

 

 そこは目的によって違うのだろうな~と思います。

 

まず、両者の大きな違いは、

 

 特許権:国(特許庁)の実体審査で合格する必要がある

 

 

 実用新案権:国(特許庁)の実体審査がおこなわれずに合格できる

 

というものです。

 


 

その目的が権利取得だけ(勲章としてかざっておくだけ)であれば、

 

実用新案でもよいと思います。

 

が、実用新案権を取った後、

 

相手に権利行使(模倣防止)するのであれば、実用新案も注意が必要です。

 

 

そもそも、

 

実用新案権は、国(特許庁)の実体審査をパスしていないわけですから

 

権利には傷がついている可能性もあります。

 

このため、

 

実用新案権をつかって、差し止め請求(製造や販売停止)等を要求した後、

 

その実用新案権に傷が見つかった場合、

 

差し止め請求に基づいて相手に与えた損害の賠償について

 

実用権利者が責任を負わなければなりません(※)。

 

※補足

 たとえて言うならば

 自家用車を定期検査しないまま運転して、車の故障が原因で事故を起こしてしまった・・・

 場合に近いです。

 

 

一方、この責任を負いたくない場合には、

 

実用新案権をつかって、差し止め請求(製造や販売停止)等を要求する前に、

 

国(特許庁)に審査(評価請求)を受けて傷がないことを確認する必要があります(※)。

 

※補足

 自己責任で相当の注意(十分な調査等)をしても免責されますが、

 相当の注意ってどこまで?というところは解釈によるところです。

 また、調査費用もそれなりにかかりますし、

 特許や実用新案になじみのない中小企業様にとって

 これを自力で行うことはお勧めできません。

 

そして、審査(評価請求)において傷が見つからなかった場合には、

 

そのまま権利行使可能・・・

 

 

ですが、万が一、傷が見つかった場合には、

 

訂正(新規性等を得るために権利範囲を狭くする行為)をかけなければなりません。

 

また、権利行使後に、相手側から無効審判をかけられたとき、

 

権利者側の防御の機会として、

 

訂正(新規性等を得るために権利範囲を狭くする行為)が用意されています。

 

ここで問題になるのは、


訂正できる機会が1回しか認めてもらえないということです。

 

そして、その後の訂正は削除しかありません。

 

このため、争いになったとき、権利行使された相手方は、

 

権利者側の訂正できる残りの数を考慮しながら、無効審判を請求してくる結果、

 

権利者側の立ち回りがとても厳しくなるため、交渉力も下がります(※)。

 

※たとえて言うならば

 将棋でいうところの「待った」は1回しかできない

 に近いです。

 

 

こう考えると、実用新案は、

 

その目的が権利取得だけ(賞状としてかざっておくだけ)であればよいですが、

 

相手に権利行使(模倣防止)するのであれば、

 

特許権や意匠権等別の方法を考えたほうが良いと思います。

 

 

 

 

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デザイン思考の取り組みによって、私個人が得たものは、

 

 起業・経営における落とし穴

 社員指導における落とし穴

 夫婦生活における落とし穴

 

です(笑)

 

本を読まれた方の生活がより良いものとなれば幸いです。

 

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