千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

 

 

先日の話。

 

特許出願の拒絶理由通知(一次審査結果)が返ってきました。

 

要旨は、

 

 新規性なし(従来技術そのまんま)

 進歩性なし(従来技術に対する違いは、たいしたことない)

 

なのですが・・・

 

なんというか、審査における発明の認定がイマイチで・・・

 

 

 

 

 

特許の審査を簡単に言うと・・・

 

「出願人の発明」から「公開された発明(従来技術)」を引き算し、

残ったものにジャッジ(特許を与えるべきか否か)をします。

 

つまり、

 

出願人の発明 - 公開された発明 = ジャッジの対象

 

 

例えば、

出願人の発明が

 切れ味の良いハサミ(切れ味の良い刃を持ったハサミ)

の場合、

 

切れ味の良いハサミ - 普通のハサミ = 切れ味の良い刃

 

つまり、ジャッジの対象は「切れ味の良い刃」となります。

 

 

 

ところが、冒頭のように

 

 出願人の発明が過小評価されている

 

あるいは

 

 公開された発明が過大評価されている・・・

 

と、肝心のジャッジの対象が小さくなり、不利に判断されてしまう・・・

 

 こんなことも、たまにあります。

 

 

 

 

 

出願人サイドとしては、

 

 なんとしても特許取ってもらわないと困ります!

 

が本心(特に、中小企業や個人の方)。

 

なので、

 

 拒絶理由通知を読むときは、天国と地獄・・・

 

仮に、拒絶理由通知で

 

 厳しい判定(地獄判定)!?

 

の場合でも特許査定(天国判定)にもっていかないといけないですし・・・

 

 

 

冒頭のケースでは、

 

 出願人の発明が過小評価されている点を見出し、

 

 証拠(出願書類に記載された材料)を根拠にして

 

 進歩性を主張!

 

これで、なんとか特許査定(天国判定)をいただきました。

 

 

 

 

 

もしも、

 

出願書類に証拠が書いていなかったら・・・

 

前述の主張が認められず、

 

拒絶査定(地獄判定) (@_@;)

 

 

 

 

 

ということで、「特許をとるための5つのポイント」です。

 

 

1 特許の審査を知る

 

 出願人の発明 - 公開された発明 = ジャッジの対象

 

2 審査対応でやるべきこと

 

 審査の認定が妥当か?

 つまり、発明が不利に取り扱われていないか?

 

 出願人の発明が過小評価されてたり、

 公開された発明が過大評価されていたり、

 することも。

 

 そして

  不利に取り扱われている証拠はあるのか?

  本来どう取り扱われるべきという証拠はあるのか?

 つまり、結局証拠

 

3 証拠の仕込み

 

 将来の審査を先読みしながら

 証拠として必要になりそうな材料を出願書類に仕込む・・・

 

 審査のルールとして 

 出願書類に記載していない証拠は、主張できないので

 ほんと、仕込みまくり・・・

 

4 証拠を仕込むために必要なこと

 

 将来の審査を先読むためには?

 

 事前の自前審査(つまり、先行技術調査)に基づき、

 今回の発明のうち、

  特許性が高いところはどこか?

  特許取得の必要性が高いところはどこか?
 といった観点で、濃淡をつけては、ひたすら証拠づくり。

 

 

 

5 あとは、出願すればOK!?

 

 3・4を踏まえた出願書類の作成。

 そして、出願。

 これでOK?

 

 審査開始の合図(出願審査請求)をお忘れなく。

 出願審査請求の期限は、出願後から3年以内。

 つまり、出願から3年を経過すると、出願が死んでしまう(二度と権利化できない状態になってしまう)ためです。

 

 

 

 つまり、

 特許取得も、出願前の段取り次第

と言えそうですよね。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

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