千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
先日の話。
特許出願の拒絶理由通知(一次審査結果)が返ってきました。
要旨は、
新規性なし(従来技術そのまんま)
進歩性なし(従来技術に対する違いは、たいしたことない)
なのですが・・・
なんというか、審査における発明の認定がイマイチで・・・
特許の審査を簡単に言うと・・・
「出願人の発明」から「公開された発明(従来技術)」を引き算し、
残ったものにジャッジ(特許を与えるべきか否か)をします。
つまり、
出願人の発明 - 公開された発明 = ジャッジの対象
例えば、
出願人の発明が
切れ味の良いハサミ(切れ味の良い刃を持ったハサミ)
の場合、
切れ味の良いハサミ - 普通のハサミ = 切れ味の良い刃
つまり、ジャッジの対象は「切れ味の良い刃」となります。
ところが、冒頭のように
出願人の発明が過小評価されている
あるいは
公開された発明が過大評価されている・・・
と、肝心のジャッジの対象が小さくなり、不利に判断されてしまう・・・
こんなことも、たまにあります。
出願人サイドとしては、
なんとしても特許取ってもらわないと困ります!
が本心(特に、中小企業や個人の方)。
なので、
拒絶理由通知を読むときは、天国と地獄・・・
仮に、拒絶理由通知で
厳しい判定(地獄判定)!?
の場合でも特許査定(天国判定)にもっていかないといけないですし・・・
冒頭のケースでは、
出願人の発明が過小評価されている点を見出し、
証拠(出願書類に記載された材料)を根拠にして
進歩性を主張!
これで、なんとか特許査定(天国判定)をいただきました。
もしも、
出願書類に証拠が書いていなかったら・・・
前述の主張が認められず、
拒絶査定(地獄判定) (@_@;)
ということで、「特許をとるための5つのポイント」です。
1 特許の審査を知る
出願人の発明 - 公開された発明 = ジャッジの対象
2 審査対応でやるべきこと
審査の認定が妥当か?
つまり、発明が不利に取り扱われていないか?
出願人の発明が過小評価されてたり、
公開された発明が過大評価されていたり、
することも。
そして
不利に取り扱われている証拠はあるのか?
本来どう取り扱われるべきという証拠はあるのか?
つまり、結局証拠。
3 証拠の仕込み
将来の審査を先読みしながら
証拠として必要になりそうな材料を出願書類に仕込む・・・
審査のルールとして
出願書類に記載していない証拠は、主張できないので
ほんと、仕込みまくり・・・
4 証拠を仕込むために必要なこと
将来の審査を先読むためには?
事前の自前審査(つまり、先行技術調査)に基づき、
今回の発明のうち、
特許性が高いところはどこか?
特許取得の必要性が高いところはどこか?
といった観点で、濃淡をつけては、ひたすら証拠づくり。
5 あとは、出願すればOK!?
3・4を踏まえた出願書類の作成。
そして、出願。
これでOK?
審査開始の合図(出願審査請求)をお忘れなく。
出願審査請求の期限は、出願後から3年以内。
つまり、出願から3年を経過すると、出願が死んでしまう(二度と権利化できない状態になってしまう)ためです。
つまり、
特許取得も、出願前の段取り次第
と言えそうですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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