千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

先日のお客様。

 

新しいビジネスモデルを構築。

これを保護したく・・・

しかし、内容的には、本人曰く、特許っぽくない・・・

どうすればよいか?

 

というのが相談内容。

 

 

 

現状は、開発初期段階。

もっぱら、技術検討中。

何を特許として出すべきかはわからない。

 

しかし、今後の開発の展開次第では

 ○×方法

 ○○部品

 ○△装置

あたりで特許が取れる可能性がある。

 

開発を進め、

コンセプトやそのカラクリの骨子が決まってきたら

出願内容の方向性について

改めて打ち合わせしましょう

 

ということになりました。

 

 

 

さらに、

基本の特許出願を出すまでは、

PRには気を付けてください。

 

例えば、

仕組みがネタバレしそうな「A」とか「B」は言わずに、

ぼんやりとした「X」を言ってください

 

 

 

お客様としては、ご商売のためにPRを早く行いたいところ・・・

「A」や「B」を言うな!ということについて、理解が少々難しいご様子。

 

そこで以下の説明をしました。

 

 

 

PRの内容・文言の使い方によっては、

ライバル他社に新しいビジネスモデルの中身を予測され、

開発され、追いつかれてしまう可能性もあり。

 

大きな資本力を持つ企業の開発スピードは中小とは桁が違う・・・

結果、折角の優位性(先行している立場)がなくなる可能性もある。

 

そうであるならば、

現在の先行している立場を維持しながら

ビジネスを進めていきませんか?

 

例えば、

本格的なPRは、カラクリにプロテクトをかけた後。

つまり、基本の特許出願を済ませた後。

 

その出願を済ますまでは、

中身が悟られないような、ほんの~りとしたPRをお願いします

 

と伝えました。

 

 

 

ある発明について出願しようとする場合、

原則、出願の前の販売・PRは厳禁。

 

特許のルールはこうなのですが、

現実のご商売においては、

 特許のルールって面倒だな~

と思われるかもしれません。

 

 

 

しかし、PRによる作用。

これはお客様とライバルとで異なります。

 

お客様に対しては営業活動。

しかし、ライバル企業に対しては情報開示。

 

表と裏の関係になります。

 

このため、ご商売の大切な部分(差別化要素ですよね)は、

PRの前にプロテクトを講じる。

「罠をかけてからゲートを開く」といったところでしょうか?

 

 

なので、

開発段階・ビジネスの成長段階に応じたPR方法・プロテクトが必要になってきます。

 

 

ポイントは

 1)プロテクトの必要性がある内容か否か?

 2)プロテクトを仕掛ける時期のめどを立てる

 3) 2)を考慮したPRの計画

 4) 3)の実行

となります。

 

もちろん、

 1)においてプロテクトの必要ない内容は、

 最初からPRをがっつりやりましょう!

となります。

 

 

 

ちなみに、この点。

特許(発明)のみならず、商標も同様です。

 

新しいサービスを提供する際、

そのサービス名の出願をした後にPRしないと、

そのサービス名の出願を他人に先を越される場合も・・・

 

なお、商標登録出願をすべきか否かは、過去の記事:商標登録出願しなくてよい場合 をご覧ください。

 

 

 


最後までお読みいただきありがとうございました!

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