今日から、口述の勉強で中断していた、商業登記ハンドブックの読み込み!…と行きたいところですが、ちょっとやる気が出ませんでした。

やはり、簡裁代理権考査が気になりますので、要件事実の勉強をしたいと思います。

柊ひいらぎさんから、お奨め頂いた、言い分方式を読み始めました。

要件事実は、藤田広美先生の『講義 民事訴訟(東京大学出版会)』で、少し勉強したので取り組みやすいです。
(この基本書は読了してませんが、最初に数十頁も説明してある要件事実の部分は読み終えています。)。

ただ、今日、金曜、土曜と、飲みの約束が多いので、読み終えるには時間がかかりそうです。
すみませんが、どなたか教えて下さいm(_ _)m

東京法経学院の口述試験受験対策資料に、平成17年度の口述試験の過去問として、

「新設合併をした場合において、消滅会社が新株予約権を発行していたときは、どのような登記をすればよいか」との問いに対して、答えが、

「消滅会社の新株予約権に関する義務を新設会社が承継することになるので、合併の登記と同時に、新株予約権に係る義務を承継する旨の登記をします。」(P46のQ8のA)となっています。

新株予約権に係る義務を承継する旨の登記、というのは聞いたことがありません。

消滅会社の新株予約権者に対して、新株予約権を発行した場合に、新株予約権に関する登記事項及び変更年月日を登記するのは、知っているのですが…。

そもそも、常に消滅会社の新株予約権に関する義務を新設会社が承継することになるとは限らないと思うのですが…(合併により消滅する新株予約権もあり得る。)。


この答えは旧法の取り扱いでしょうか?それとも、僕がなにか勘違いしているのでしょうか?

どなたか、ご教示下さい。よろしくお願い致します。m(_ _)m
中央研修や単位ブロック研修をしないと、司法書士会に登録はできないのでしょうか?
特に中央研修は単なる講義という感じで実務的ではない気がしまして…。


お金や時間の都合でなるべく研修は受けたくないです…。(合格者のみなさんとは会いたいですが)
中央とブロック研修で十数万円もするなんてびっくりしました。

司法修習生なんて給費まで貰えるのに…。法務省も司法書士会に研修費くらい補助金出して欲しいよ…。

というわけで、最低限、特別研修と単位会研修はするつもりですが、ブロック研修は迷っています。そして、中央研修はできればパスしたいです。


上司に「研修はいつから始まるのか、司法書士にはいつから登録できるのか。」と聞かれて、全く答えられなかったので、気が早い話ですが記事にさせて頂きました。

どなたか新人研修についてご教示下さい。お願い致します!!m(_ _)m