すみませんが、どなたか教えて下さいm(_ _)m

東京法経学院の口述試験受験対策資料に、平成17年度の口述試験の過去問として、

「新設合併をした場合において、消滅会社が新株予約権を発行していたときは、どのような登記をすればよいか」との問いに対して、答えが、

「消滅会社の新株予約権に関する義務を新設会社が承継することになるので、合併の登記と同時に、新株予約権に係る義務を承継する旨の登記をします。」(P46のQ8のA)となっています。

新株予約権に係る義務を承継する旨の登記、というのは聞いたことがありません。

消滅会社の新株予約権者に対して、新株予約権を発行した場合に、新株予約権に関する登記事項及び変更年月日を登記するのは、知っているのですが…。

そもそも、常に消滅会社の新株予約権に関する義務を新設会社が承継することになるとは限らないと思うのですが…(合併により消滅する新株予約権もあり得る。)。


この答えは旧法の取り扱いでしょうか?それとも、僕がなにか勘違いしているのでしょうか?

どなたか、ご教示下さい。よろしくお願い致します。m(_ _)m