持ち帰り残業 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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地裁が、心臓疾患で亡くなった人の労災不認定処分を取り消した案件。


「時間外労働が発症前の1カ月間で少なくとも約79時間あったとしたほか、自宅でのパソコン作業なども業務に当たると判断」したとのことです。(共同通信)


脳・心臓疾患が労災認定される要件の一つが、長時間労働です。

1、時間外労働が1カ月間で45時間を超えると徐々に労災の可能性が高まり、

2、発症前1カ月間に100時間超の時間外労働、または発症前2~6カ月間に平均して80時間超の時間外労働があった場合は労災の可能性がかなり高まります。


今回は自宅へ持ち帰った仕事も労働時間として認めたようです。

持ち帰り残業は、『黙示の指示』があったか否かがポイントになります。

例えば、自宅に持ち帰らなければ終わらせることができないほどの仕事量を課せられていた場合等は、『黙示の指示』があったとされる可能性があります。


今回は基本的な内容のみ書きました。

労務管理は基本に忠実たれ・・・です。

時々見直してみると良いですね。