仙台弁護士会の発表によると・・・
解雇や雇い止めによって金銭的に困窮している相談者が、雇い先に対する行政処分を労働基準監督署などに求める手続きを弁護士に依頼する際に、弁護士費用7万2,500円を全額補助する制度を導入する・・・そうです。(共同通信)
個別案件について弁護士が労働基準監督署に行政処分を求めるなんて、ちょっと変では?
労働分野の争いや行政機関への相談が急増している状況を踏まえて、個別労働紛争解決の制度が設けられた経緯がありますが、これは当事者の自発的な解決を促すのが趣旨です。
訴訟になれば余計な費用(例えば弁護士費用)が掛かるので、それを防ぎつつ解決を図る訳です。
その制度が、労働局長による助言・指導や、労働局の紛争調整委員会によるあっせんです。
(労働基準監督署への申告や労働局への申立ては誰でもできます)
場合によっては、あっせんに弁護士を利用することはあり得ます(もちろん社労士もできます)。
でも、『弁護士が行政処分を求める』って・・・その費用を弁護士会が補助するって・・・。
本末転倒な気がします。
そもそも『行政処分を求める』って何を指しているのでしょう。
もし私の勘違いなら、どなたかご指摘くださいm(_ _ )m