育児介護休業法改正法案 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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【育児介護休業法改正法案が衆院本会議で可決】


一 事業主は、三歳までの子を養育する労働者に対し、当該労働者から請求があったときは所定労働時間を超えて労働させてはならないものとするとともに、所定労働時間の短縮措置を講じなければならないものとすること。


二 出産後八週間以内に育児休業を取得した場合、特例として、再度の育児休業を取得できるものとすること。


三 父母がともに育児休業を取得する場合、特例として、当該子が一歳二か月に達するまでの間にそれぞれ一年間育児休業を取得できるものとすること。


四 子の看護休暇について、その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が一人の場合は年五日、二人以上の場合は年十日を限度として、当該休暇を取得できるものとすること。


五 要介護状態にある家族の介護等を行う労働者について、対象家族が一人の場合は年五日、二人以上の場合は年十日を限度とする介護休暇制度を創設すること。


六 都道府県労働局長による紛争解決の援助や調停の仕組みを創設するとともに、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度及び虚偽の報告をした者等に対する過料を創設すること。


七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。なお、常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、一及び五は、適用しないこと。



附帯決議や一部修正がありますが、今回それは省きます。

育児介護休業法は社会を映す鏡のような性格を持っています。

軽視できない法律になりつつあります。