新聞社の子会社の女性契約社員
「4~7年勤務していたのに雇い止めをするのは不当」として地位保全などを求めた仮処分申請。
地裁は、「雇い止めは無効」として同社に賃金仮払いを命じる決定をした。
・2人には雇用継続への正当な期待があった。
・雇い止めは、客観的合理的理由を欠き、社会的相当性がない。
・地位保全については「必要性がない」と却下。
最近は派遣社員の問題がクローズアップされていましたが、契約社員など直接雇用している従業員にかかる労務管理は昔も今も重要です。
「長期間の雇用」よりも、「期間毎の契約(意思疎通)がどう処理されていたか」がまずはポイントになります。
契約社員、アルバイト、パートなど名称に関わりなく有期契約の従業員がいる場合は注意が必要です。