内々定取消で解決金支払命令 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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採用の内々定を内定式の直前で取り消した事案。

地裁の労働審判で、会社側に75万円の解決金支払いを命じたそうです。

数日前に報道されていましたね。


会社側の「未曾有の不況により」の理由が認められなかった、と報じられています。


訴えた方の弁護士さんは、「入社の期待を持たせておきながら直前に取り消した、今回のような事例では会社側に責任があることが明らかになった」と仰ったとのこと。


詳しい事情を把握していないため、想像を交えて書きます。

内定式の前に文章や言葉で事実上の内定が伝わっていたのではないかと思います。

弁護士さんの言葉は少し割り引いて受け止める必要があります。

「何でもかんでも」会社に責任があるとすると、採用意欲が低減してしまいます。

(もちろん会社側には真摯な態度が求められますが)


最近の内定取消騒動で私がより重要だと思うのは、これにより通年採用が広がる可能性があること。

現在の社会では、春の新卒一括採用より合理的です。


(蛇足)

そもそも内定と内々定の、明確な『実質的』線引きってあるのでしょうか。

真っ先に感じたことですが、今のところ答えが見つかりません。

今回の事案では、形式より実質的なものを重視したように見えますよね。