労働者派遣の指針改正か | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

厚生労働省は、労働者派遣法に基づく指針を改正する。

「派遣切り」を行った企業に対して、残りの契約期間中の休業手当相当額の支払いを求める制度を創設する方針。(3月31日から施行の予定)

(以上は未確認の情報です。ご了承下さい)


『派遣先』に休業手当『相当額』がポイントです。

本来、休業手当を支払う義務を負うのは直接の雇用主です。

派遣先は直接の雇用主ではないので、『相当額』の表現になるのですね。


もともと期間満了前の派遣契約解除については、派遣先は、30日前の予告や一定の損害を賠償すること等が指針に定められていますが上手く機能していません。

派遣先・元・派遣社員の関係上、止むを得ない面があります。


今回の指針改正は、こんな事も関係があるかも知れませんね。