くも膜下出血で死亡したのは過重な業務が原因として、当時29歳男性の両親が労災不認定処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決。
「タイムカードの記載以外にも、休日出勤や平日の持ち帰り仕事をこなしていたと推認でき、業務は過重だった」と、不認定処分を取り消した。
死亡前半年の月間残業時間を25~83時間と認定。
ほかにも、休日出勤があったり、週に数回徹夜で仕事をしたりしていた状況などから労災と認めた。
(以上、読売新聞)
脳・心臓疾患の労災認定は、いくつかの基準があります。
1、異常な出来事
○精神的負荷
○身体的負荷
○作業環境の変化
2、短期間の過重業務(評価期間は1日~1週間程度)
3、長期間の過重業務(評価期間は1ヶ月~6ヶ月程度)
これらを総合判断することになります。
報道をみる限り、今回の争点は『3、長期間の過重業務』だったようです。
表面的には適正な労働時間でも、持ち帰りをしなければ終わらないだけの仕事を課せられている場合などは、使用者側の責任が問われます。
労務管理には想像力も求められる、といえますね。