平成21年1月19日施行です。
ポイントは、
○新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、公共職業安定所及び施設の長(学校長)に通知するものとする。(「又は」が「及び」になりました)
○内定取消企業名の公表と、その基準
○採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行うものとすること。
○採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内定取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、補償等の要求には誠意をもって対応するものとすること。
『労働契約が成立したと認められる場合』の労働契約とは、始期付解約権留保付労働契約のことです。
本来の労働契約と全く同じではなく条件付きだけど、労働契約が成立しているのだから解雇権濫用の規定が適用される、ということです。
一般的には内定通知を出したり、内定式を行ったら労働契約が締結されたと判断されますが・・・。
この線引きが焦点になりそうです。