期間雇用の途中で解約 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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期間雇用者について、契約期間途中の解約(解雇)の話題が沸騰しています。


各種の段取りを踏んだ上で、社会通念上相当で合理的な理由があれば可能なのですが・・・。

恐らく、『社会通念上』の解釈が最大の問題になるでしょう。

『合理的』の部分は報道されている大企業なら、対応はしているはず・・・と思いましたが、案外軽視していた可能性も。


労働基準法、労働契約法、裁判例、日々の対応など、この問題は実はとても複雑です。

いわゆる正社員の解雇と期間雇用中の解約(解雇)は、似て非なるものと考える方がより正しい認識を得られます。