期間雇用者について、契約期間途中の解約(解雇)の話題が沸騰しています。
各種の段取りを踏んだ上で、社会通念上相当で合理的な理由があれば可能なのですが・・・。
恐らく、『社会通念上』の解釈が最大の問題になるでしょう。
『合理的』の部分は報道されている大企業なら、対応はしているはず・・・と思いましたが、案外軽視していた可能性も。
労働基準法、労働契約法、裁判例、日々の対応など、この問題は実はとても複雑です。
いわゆる正社員の解雇と期間雇用中の解約(解雇)は、似て非なるものと考える方がより正しい認識を得られます。