日本の労働法規制の主要部分を構成する判例法理は、労使合意の枠組みに依拠することが多い。
(中略)
もしも労使コミュニケーションがまったく成立しないとすれば、日本の労働法規制の多くが機能不全に陥るといっても過言ではない。
逆に言えば、日本における労働法規制の実態・効果を考えるためには、労使コミュニケーションの役割を無視することはできない。
ある研究者の論文(ディスカッションペーパー)の一節です。
日頃労使問題に取り組んでいる人は、この文章を読んで具体例を思いつかれるかも知れませんね。
お気の毒様です( ̄ー ̄;
さらに踏み込んで考えると、労働分野は線を引くように単純に白黒をつけられる世界ではないことを、同時に示唆しているとも読めます。
たった数行の文章に身が引き締まる思いです。