労働者派遣法改正案
厚生労働省は来年の通常国会への提出を見送る方針
登録型派遣について労働側が原則禁止を、経営側は現状維持を主張。
「派遣期間(最長3年)の制限」について経営側が撤廃・延長を主張、労働側は反対。
労使の対立が激しくなっていました。
今、登録型派遣を禁止すると日本の社会は対応できないでしょうね。
是非はともかく現実問題として難しいです。
諸外国をみると、派遣をいわゆる正社員採用への助走段階としてとらえているケースもあるようです。
あるいは臨時応援の需要に応えるための存在だったり。
日本では人件費削減のために活用されてきました(全てとは言いませんが)。
これによって利益を得ていたのは経営側だけだったのか?との疑問がありますが、それをいうと話が複雑になるため今回は置いておきます。
派遣の問題を解決するには、派遣そのものの意義を見直すことから始めないと。
小手先で「これは禁止、あれは許す」としても現実問題の解決にはつながりませんね。
さらには「労働契約とは何か」など労働法の全体・根本を考える必要もあります。
それほど根の深い問題だといえます。
労働契約法の制定など、小さな小さな一歩ですが変化の兆しもあります。
これからの低成長社会では労使が激しくぶつかることが多くなるのでしょうね。