<毎日新聞さんの記事>
消防署の抜き打ち的な査察に対応するため重労働をして亡くなった会社社員の妻が、労災補償を支給しなかった労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は妻の訴えを認める判決を言い渡した。
査察という精神的負荷を受けつつ、重い荷物を運んだため急性心筋梗塞になったのだとする裁判所の判断でした。
労災に該当するか否か、という争いは多いです。
そもそも工場や建設現場などでの傷病(ケガ・事故等)を想定して労災の制度が作られているため、『精神的な負荷』のポイントが抜け落ちているのですね。
業務起因性と業務遂行性という労災の要件を、精神面において科学的に判断するのは難しい事だとは思いますが。
精神面の判断材料としては現在、労働時間が着目されています。
仕事が原因なのかどうかが科学的に判断できれば、経営の役に立ちますね。
江戸時代のお侍さんは大変だったでしょうね。
幕府や殿様の査察、閉塞感のある人間関係・・・。
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