個別労働紛争相談の内訳 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

先日の 『民事上の個別労働紛争相談』の内訳について、詳細を知りたいとのご要望を頂戴しています。

それでは続きを・・・。


①解雇 26.1%

②労働条件の引き下げ 14%

③いじめ・嫌がらせ 8.9%

④退職勧奨 7.2%

⑤出向・配置転換 3.4%

⑥セクハラ 2.3%


176,429件の内、約62%が6つの問題で占められています。

いじめ・嫌がらせを件数でいうと、15,702件

セクハラ問題は、4,057件。


パワーハラスメントやセクハラの存在は、管理者や従業員に対する教育が不足していることを物語っています。

何をすべきか?何をしてはいけないか?・・・これらを社内規程で明らかにし、会社と社員の権利義務関係をガラス張りにしなければいけませんね。


「売上目標を達成できないヤツは、いつ辞めてもいいぞ!』と怒鳴るだけの管理職は、いまや生きた化石というべきでしょう。

社員のモチベーションを下げるだけの存在です。

パワーハラスメントをしてはいけないと認識すれば、もっと合理的な手法の検討を迫られます。


社内規程は「~をしてはいけない」と規定するだけのものではないのです。


~人事部のパートナーは縁の下で活動中~

社会保険労務士 越山優