(名古屋地裁判決 平成18年5月17日)
うつで自殺した社員の労災不支給決定に対し、労災を認定、労働基準監督署の処分の取消を命じた。上司の指導や時間外労働について因果関係を認めた。
うつについては、労災では時間外労働が因果関係の最大の要素とされています。パワーハラスメントやセクハラと相まって精神疾患を発症する事例が、今後ますます増えてくる事でしょう。
会社が果たすべき最大の責務の一つは予防です。
管理者の教育、相談窓口の設置、時間外労働削減のための施策・・・することは多々ありますね。
社会保険労務士は労働法を扱う者として、これらのご相談を受けています。
あらゆる分野の専門家と連携し、働きやすい会社作りに貢献できるよう研鑽をしてまいります。
~人事部のパートナーは縁の下で活動中~
社会保険労務士 越山優